所得税法施行令 第三百二十八条

(源泉徴収を要しない国内源泉所得)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三百二十八条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)

法第二百十二条第一項源泉徴収義務に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号又は第十二号イ国内源泉所得に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの 非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋以下この号において「土地家屋等」という。に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの 法第百六十九条分離課税に係る所得税の課税標準に規定する非居住者に対し支払われる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第百七十二条給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの

映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号又は第十二号イ国内源泉所得に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの

非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋以下この号において「土地家屋等」という。に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

法第百六十九条分離課税に係る所得税の課税標準に規定する非居住者に対し支払われる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第百七十二条給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。