所得税法施行令 第二百六十一条

(申告納税見積額の計算)

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条文
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第二百六十一条(申告納税見積額の計算)

法第百十一条第四項予定納税額の減額の承認の申請に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第二編第二章第四節所得控除に規定する控除の額の見積額を法第八十七条第二項所得控除の順序の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第三章第一節税率の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第二節税額控除の規定による控除の額を法第九十二条第二項税額控除の順序等の規定に準じて控除した後の所得税の額 前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額

その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第二編第二章第四節所得控除に規定する控除の額の見積額を法第八十七条第二項所得控除の順序の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第三章第一節税率の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第二節税額控除の規定による控除の額を法第九十二条第二項税額控除の順序等の規定に準じて控除した後の所得税の額

前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額

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