所得税法施行令 第五十一条の二

(公社債等の範囲)

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条文
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第五十一条の二(公社債等の範囲)

法第十一条第三項公共法人等及び公益信託等に係る非課税に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。 貸付信託の受益権 公社債投資信託の受益権 公社債等運用投資信託の受益権 法第六条の三第四号受託法人等に関するこの法律の適用に規定する社債的受益権

貸付信託の受益権

公社債投資信託の受益権

公社債等運用投資信託の受益権

法第六条の三第四号受託法人等に関するこの法律の適用に規定する社債的受益権

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