所得税法 第六条の三

(受託法人等に関するこの法律の適用)

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条文
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第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)

受託法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの次号において「営業所」という。が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。 受託法人会社でないものに限る。は、会社とみなす。 法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号特定目的信託契約に規定する社債的受益権をいう。第二十四条第一項配当所得、第百七十六条第一項及び第二項信託財産に係る利子等の課税の特例第二百二十四条の三株式等の譲渡の対価の受領者等の告知並びに第二百二十五条第一項支払調書において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。 この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。 法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロ定義に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。が存することとなつた場合同法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの次号において「営業所」という。が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。

法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。

受託法人会社でないものに限る。は、会社とみなす。

法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号特定目的信託契約に規定する社債的受益権をいう。第二十四条第一項配当所得、第百七十六条第一項及び第二項信託財産に係る利子等の課税の特例第二百二十四条の三株式等の譲渡の対価の受領者等の告知並びに第二百二十五条第一項支払調書において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。 この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。

法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロ定義に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。が存することとなつた場合同法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。

法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。

法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。

法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。

前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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