所得税法 第六条の二

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

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条文
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第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。及び固有資産等法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律前章納税義務及び第五章納税地並びに第六編罰則を除く。次条において同じ。の規定を適用する。

2

前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

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