所得税法施行令 第三十一条の二

(障害者等の範囲)

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条文
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第三十一条の二(障害者等の範囲)

法第十条第一項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号第十五条第二号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者 厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号第三十二条第二号保険給付の種類に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者 恩給法第二条第一項恩給の種類に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第七十二条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者 労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号第十二条の八第一項第六号業務災害に関する保険給付の種類に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項障害補償給付に規定する障害補償年金、同法第二十条の二第六号複数業務要因災害に関する保険給付の種類に掲げる複数事業労働者傷病年金、同法第二十条の五第二項複数事業労働者障害給付に規定する複数事業労働者障害年金、同法第二十一条第六号通勤災害に関する保険給付の種類に掲げる傷病年金若しくは同法第二十二条の三第二項障害給付に規定する障害年金を受けている者又は同法第十六条遺族補償給付に規定する遺族補償年金、同法第二十条の六第二項複数事業労働者遺族給付に規定する複数事業労働者遺族年金若しくは同法第二十二条の四第二項遺族給付に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項遺族同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する遺族妻に限る。である者 船員保険法昭和十四年法律第七十三号第八十七条第一項障害年金及び障害手当金の支給要件に規定する障害年金を受けている者又は同法第九十七条遺族年金の支給要件に規定する遺族年金を受けている同法第三十五条第一項遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位に規定する遺族妻に限る。である者 国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第九条第三号補償の種類に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項遺族補償年金に規定する遺族妻に限る。である者 地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号第二十五条第一項第三号補償の種類等に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第三十二条第一項遺族補償年金に規定する遺族妻に限る。である者 公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号第三条第一項第二号補償給付の種類等に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第三号に掲げる遺族補償費を受けている同法第三十条第一項遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位に規定する遺族妻に限る。である者 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号第十五条第一項第一号イ若しくは第二号イ業務の範囲に規定する障害年金を受けている者又は同項第一号イ若しくは第二号イに規定する遺族年金を受けている同法第十六条第一項第四号副作用救済給付若しくは第二十条第一項第四号感染救済給付に定める遺族妻に限る。である者 戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号第五条第一号援護の種類に規定する障害年金を受けている者又は同条第二号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第二十四条遺族の範囲に規定する遺族妻に限る。である者 児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号第四条第一項支給要件に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者 予防接種法昭和二十三年法律第六十八号第十六条第一項第三号若しくは第二項第三号給付の範囲に掲げる障害年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族妻に限る。である者 特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号第十七条支給要件に規定する障害児福祉手当又は同法第二十六条の二支給要件に規定する特別障害者手当を受けている者 都道府県知事又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市の権能の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項中核市の権能の中核市の長から療育手帳知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。の交付を受けている者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項精神障害者保健福祉手帳の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項医療特別手当の支給に規定する医療特別手当、同法第二十五条第一項特別手当の支給に規定する特別手当、同法第二十六条第一項原子爆弾小頭症手当の支給に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項健康管理手当の支給に規定する健康管理手当又は同法第二十八条第一項保健手当の支給に規定する保健手当の支給を受けている者 戦傷病者特別援護法第四条戦傷病者手帳の交付の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者 前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者

国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号第十五条第二号給付の種類に掲げる障害基礎年金を受けている者

厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号第三十二条第二号保険給付の種類に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者

恩給法第二条第一項恩給の種類に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第七十二条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者

労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号第十二条の八第一項第六号業務災害に関する保険給付の種類に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項障害補償給付に規定する障害補償年金、同法第二十条の二第六号複数業務要因災害に関する保険給付の種類に掲げる複数事業労働者傷病年金、同法第二十条の五第二項複数事業労働者障害給付に規定する複数事業労働者障害年金、同法第二十一条第六号通勤災害に関する保険給付の種類に掲げる傷病年金若しくは同法第二十二条の三第二項障害給付に規定する障害年金を受けている者又は同法第十六条遺族補償給付に規定する遺族補償年金、同法第二十条の六第二項複数事業労働者遺族給付に規定する複数事業労働者遺族年金若しくは同法第二十二条の四第二項遺族給付に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項遺族同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する遺族妻に限る。である者

船員保険法昭和十四年法律第七十三号第八十七条第一項障害年金及び障害手当金の支給要件に規定する障害年金を受けている者又は同法第九十七条遺族年金の支給要件に規定する遺族年金を受けている同法第三十五条第一項遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位に規定する遺族妻に限る。である者

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第九条第三号補償の種類に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項遺族補償年金に規定する遺族妻に限る。である者

地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号第二十五条第一項第三号補償の種類等に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第三十二条第一項遺族補償年金に規定する遺族妻に限る。である者

公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号第三条第一項第二号補償給付の種類等に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第三号に掲げる遺族補償費を受けている同法第三十条第一項遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位に規定する遺族妻に限る。である者

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号第十五条第一項第一号イ若しくは第二号イ業務の範囲に規定する障害年金を受けている者又は同項第一号イ若しくは第二号イに規定する遺族年金を受けている同法第十六条第一項第四号副作用救済給付若しくは第二十条第一項第四号感染救済給付に定める遺族妻に限る。である者

戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号第五条第一号援護の種類に規定する障害年金を受けている者又は同条第二号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第二十四条遺族の範囲に規定する遺族妻に限る。である者

十一

児童扶養手当法昭和三十六年法律第二百三十八号第四条第一項支給要件に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者

十二

予防接種法昭和二十三年法律第六十八号第十六条第一項第三号若しくは第二項第三号給付の範囲に掲げる障害年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族妻に限る。である者

十三

特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号第十七条支給要件に規定する障害児福祉手当又は同法第二十六条の二支給要件に規定する特別障害者手当を受けている者

十四

都道府県知事又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市の権能の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項中核市の権能の中核市の長から療育手帳知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。の交付を受けている者

十五

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項精神障害者保健福祉手帳の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

十六

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項医療特別手当の支給に規定する医療特別手当、同法第二十五条第一項特別手当の支給に規定する特別手当、同法第二十六条第一項原子爆弾小頭症手当の支給に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項健康管理手当の支給に規定する健康管理手当又は同法第二十八条第一項保健手当の支給に規定する保健手当の支給を受けている者

十七

戦傷病者特別援護法第四条戦傷病者手帳の交付の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

十八

前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者

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