所得税法施行令 第三百十九条の十二

(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百十九条の十二(源泉徴収を要しない公的年金等の額)保存

法第二百三条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。

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未施行令和9年1月1日施行令和8年政令第93号による改正

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第三百十九条の十二(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

法第二百三条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、百二十二万円とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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