所得税法施行令 第三百十九条の十二

(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

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条文
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第三百十九条の十二(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

法第二百三条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。

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