所得税法施行令 第六十一条

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

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条文
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第六十一条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)

法第二十五条第一項第五号配当等とみなす金額に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 金融商品取引法第二条第十六項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購入 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項定義に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。 事業の全部の譲受け 合併又は分割若しくは現物出資適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転 適格分社型分割法人税法第二条第十二号の十一定義に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付 法第五十七条の四第一項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する株式交換同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り 会社法平成十七年法律第八十六号第百八十二条の四第一項反対株主の株式買取請求資産の流動化に関する法律第三十八条特定出資についての会社法の準用又は第五十条第一項優先出資についての会社法の準用において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項単元未満株式の買取りの請求又は第二百三十四条第四項一に満たない端数の処理会社法第二百三十五条第二項一に満たない端数の処理又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り 法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第十三条第一項事業年度の意義に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。が当該株主等に明らかにされている場合法第五十七条の四第三項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。) 法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。に係る部分に限る。 会社法第百六十七条第三項効力の発生若しくは第二百八十三条一に満たない端数の処理に規定する一株に満たない端数これに準ずるものを含む。又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九一に満たない端数の処理に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付

金融商品取引法第二条第十六項定義に規定する金融商品取引所の開設する市場同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。における購入

店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項定義に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入

金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。

事業の全部の譲受け

合併又は分割若しくは現物出資適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転

適格分社型分割法人税法第二条第十二号の十一定義に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付

法第五十七条の四第一項株式交換等に係る譲渡所得等の特例に規定する株式交換同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付

合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り

会社法平成十七年法律第八十六号第百八十二条の四第一項反対株主の株式買取請求資産の流動化に関する法律第三十八条特定出資についての会社法の準用又は第五十条第一項優先出資についての会社法の準用において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項単元未満株式の買取りの請求又は第二百三十四条第四項一に満たない端数の処理会社法第二百三十五条第二項一に満たない端数の処理又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り

法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第十三条第一項事業年度の意義に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。が当該株主等に明らかにされている場合法第五十七条の四第三項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)

十一

法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。に係る部分に限る。

十二

会社法第百六十七条第三項効力の発生若しくは第二百八十三条一に満たない端数の処理に規定する一株に満たない端数これに準ずるものを含む。又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九一に満たない端数の処理に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付

2

法第二十五条第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額以下この条において「資本金等の額」という。を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第五号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号及び第五号において同じ。))又は出資その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。の総数出資にあつては、総額。以下この項及び第五項において同じ。で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この項及び第五項において同じ。を乗じて計算した金額 法第二十五条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数第四項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同条第一項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額 当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間。以下この項及び第六項第十一号イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額以下この条において「利益積立金額」という。法人税法施行令第九条第一号及び第六号利益積立金額に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合にはその増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額とし、当該分割型分割の直前の時において調整対象通算法人の株式を有する場合には当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に満たないときにおけるその満たない部分の金額を加算し、又は当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額を超えるときにおけるその超える部分の金額を減算した金額とする。) 当該分割型分割の直前の移転資産当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。の帳簿価額調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額を当該分割法人が当該分割型分割の直前に有していた当該調整対象通算法人の株式の数で除し、これに当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした当該調整対象通算法人の株式の数を乗じて計算した金額の合計額から移転負債当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。の帳簿価額の合計額を控除した金額当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額 法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等当該株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該株式分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の帳簿価額調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額に相当する金額当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。 法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 ロに掲げる場合以外の場合 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額にに掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額 当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額 当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項資本金等の額に規定する種類資本金額ロにおいて「直前種類資本金額」という。に種類払戻割合に掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が又はiiに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はiiに定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額 イに掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額 に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項に規定する種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額 法第二十四条第一項配当所得に規定する出資等減少分配以下この号において「出資等減少分配」という。 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等当該直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額ロにおいて「出資総額等減少額」という。を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。を当該投資法人の発行済みの投資口その有する自己の投資口を除く。の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額) 出資総額等減少額当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額 法第二十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事由以下この号において「自己株式の取得等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人口数の定めがない出資を発行する法人を含む。である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零

法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額以下この条において「資本金等の額」という。を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第五号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号及び第五号において同じ。))又は出資その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。の総数出資にあつては、総額。以下この項及び第五項において同じ。で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。の数出資にあつては、金額。以下この項及び第五項において同じ。を乗じて計算した金額

法第二十五条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数第四項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同条第一項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額 当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間。以下この項及び第六項第十一号イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額以下この条において「利益積立金額」という。法人税法施行令第九条第一号及び第六号利益積立金額に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合にはその増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額とし、当該分割型分割の直前の時において調整対象通算法人の株式を有する場合には当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に満たないときにおけるその満たない部分の金額を加算し、又は当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額を超えるときにおけるその超える部分の金額を減算した金額とする。) 当該分割型分割の直前の移転資産当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。の帳簿価額調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額を当該分割法人が当該分割型分割の直前に有していた当該調整対象通算法人の株式の数で除し、これに当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした当該調整対象通算法人の株式の数を乗じて計算した金額の合計額から移転負債当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。の帳簿価額の合計額を控除した金額当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額

当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間。以下この項及び第六項第十一号イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額以下この条において「利益積立金額」という。法人税法施行令第九条第一号及び第六号利益積立金額に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合にはその増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額とし、当該分割型分割の直前の時において調整対象通算法人の株式を有する場合には当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に満たないときにおけるその満たない部分の金額を加算し、又は当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額を超えるときにおけるその超える部分の金額を減算した金額とする。)

当該分割型分割の直前の移転資産当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。の帳簿価額調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額を当該分割法人が当該分割型分割の直前に有していた当該調整対象通算法人の株式の数で除し、これに当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした当該調整対象通算法人の株式の数を乗じて計算した金額の合計額から移転負債当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。の帳簿価額の合計額を控除した金額当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額

法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等当該株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該株式分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいう。を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の帳簿価額調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額に相当する金額当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。

当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の帳簿価額調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額に相当する金額当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。

法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 ロに掲げる場合以外の場合 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額にに掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額 当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額 当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項資本金等の額に規定する種類資本金額ロにおいて「直前種類資本金額」という。に種類払戻割合に掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が又はiiに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はiiに定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額 イに掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額 に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項に規定する種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額

ロに掲げる場合以外の場合 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額にに掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、に掲げる金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額(当該払戻し等が法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額 当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額) 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額

(1)

当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

(2)

当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額

当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 法第二十五条第一項に規定する株主等が当該資本の払戻しの直前に有していた当該法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項資本金等の額に規定する種類資本金額ロにおいて「直前種類資本金額」という。に種類払戻割合に掲げる金額のうちにに掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額当該金額が又はiiに掲げる場合の区分に応じそれぞれ又はiiに定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額をいう。)を当該法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除して計算した金額に当該株主等が当該直前に有していた当該法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額 イに掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額 に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項に規定する種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額

(1)

に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額

(2)

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該金額がに掲げる金額を超える場合には、に掲げる金額 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額 に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項に規定する種類資本金額当該種類資本金額が零以下である場合には、零の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合当該合計額が零である場合には、一を乗じて計算した金額

法第二十四条第一項配当所得に規定する出資等減少分配以下この号において「出資等減少分配」という。 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額等当該直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額ロにおいて「出資総額等減少額」という。を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。を当該投資法人の発行済みの投資口その有する自己の投資口を除く。の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額) 出資総額等減少額当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額

当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

出資総額等減少額当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額

法第二十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事由以下この号において「自己株式の取得等」という。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人口数の定めがない出資を発行する法人を含む。である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零

当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人口数の定めがない出資を発行する法人を含む。である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零

当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る法人税法施行令第八条第三項に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零

3

法第二十五条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。

4

法第二十五条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割法第二十四条第一項に規定する分割型分割をいう。第二号及び次項において同じ。)とする。 法人税法施行令第四条の三第二項第一号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの 法人税法施行令第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イに掲げる関係があるもの

法人税法施行令第四条の三第二項第一号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの

法人税法施行令第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イに掲げる関係があるもの

5

法第二十五条第二項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、法人税法施行令第百二十三条の十第三項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する独立取引営業権以下この項において「独立取引営業権」という。に限る。)の価額法人税法第六十二条の八第一項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。の価額法人税法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。

6

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人法第六条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人をいう。第五号、第六号及び第十三号において同じ。)を含む。)をいう。 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。をいう。 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。をいう。 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。 適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。 調整対象通算法人 第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人が通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この号において同じ。)である場合における他の通算法人法人税法施行令第二十四条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人に規定する初年度離脱通算子法人及び同法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人を除く。)のうち当該分割型分割又は株式分配に基因して通算終了事由同令第百十九条の三第五項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する通算終了事由をいう。次号において同じ。が生ずるものをいう。 修正前帳簿価額 調整対象通算法人について第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に基因して通算終了事由が生じた場合における当該調整対象通算法人の株式を有していた法人の当該株式の法人税法施行令第百十九条の三第五項に規定する直前の帳簿価額に相当する金額をいう。 修正帳簿価額 調整対象通算法人の株式の修正前帳簿価額に次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして法人税法施行令第百十九条の三第五項同令第百十九条の四第一項後段評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例においてその例による場合を含む。以下この号において同じ。の規定を適用した場合における同令第百十九条の三第五項に規定する簿価純資産不足額を加算し、又は当該修正前帳簿価額から次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして同項の規定を適用した場合における同項に規定する簿価純資産超過額を減算した金額をいう。 第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人の同項第二号イに規定する前事業年度同項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する前事業年度を含む。終了の時(当該終了の時が当該調整対象通算法人の事業年度又は同号イに規定する中間申告書に係る法人税法第七十二条第一項に規定する期間第二項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する中間申告書に係る同条第一項に規定する期間を含む。終了の時でない場合には、当該前事業年度終了の時の属する当該調整対象通算法人の事業年度当該事業年度が当該分割型分割又は株式分配の日の前日の属する事業年度である場合には、その前事業年度終了の時。及びロにおいて「前期期末時」という。)において当該調整対象通算法人の有する資産の帳簿価額の合計額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額 当該調整対象通算法人の法人税法施行令第百十九条の三第五項第一号に掲げる金額 前期期末時から当該分割型分割又は株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。ロにおいて同じ。)が増加した場合 その増加した金額 当該調整対象通算法人が当該分割型分割又は株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に満たないとき その満たない部分の金額 前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額の合計額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額 当該調整対象通算法人の法人税法施行令第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額 前期期末時から第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合 その減少した金額 当該調整対象通算法人が第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超えるとき その超える部分の金額 現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。をいう。

適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。

適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。

分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人法第六条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人をいう。第五号、第六号及び第十三号において同じ。)を含む。)をいう。

被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。

被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。をいう。

分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。をいう。

現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。

適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。

調整対象通算法人 第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人が通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この号において同じ。)である場合における他の通算法人法人税法施行令第二十四条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人に規定する初年度離脱通算子法人及び同法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人を除く。)のうち当該分割型分割又は株式分配に基因して通算終了事由同令第百十九条の三第五項移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に規定する通算終了事由をいう。次号において同じ。が生ずるものをいう。

修正前帳簿価額 調整対象通算法人について第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に基因して通算終了事由が生じた場合における当該調整対象通算法人の株式を有していた法人の当該株式の法人税法施行令第百十九条の三第五項に規定する直前の帳簿価額に相当する金額をいう。

十一

修正帳簿価額 調整対象通算法人の株式の修正前帳簿価額に次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして法人税法施行令第百十九条の三第五項同令第百十九条の四第一項後段評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例においてその例による場合を含む。以下この号において同じ。の規定を適用した場合における同令第百十九条の三第五項に規定する簿価純資産不足額を加算し、又は当該修正前帳簿価額から次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして同項の規定を適用した場合における同項に規定する簿価純資産超過額を減算した金額をいう。 第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人の同項第二号イに規定する前事業年度同項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する前事業年度を含む。終了の時(当該終了の時が当該調整対象通算法人の事業年度又は同号イに規定する中間申告書に係る法人税法第七十二条第一項に規定する期間第二項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する中間申告書に係る同条第一項に規定する期間を含む。終了の時でない場合には、当該前事業年度終了の時の属する当該調整対象通算法人の事業年度当該事業年度が当該分割型分割又は株式分配の日の前日の属する事業年度である場合には、その前事業年度終了の時。及びロにおいて「前期期末時」という。)において当該調整対象通算法人の有する資産の帳簿価額の合計額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額 当該調整対象通算法人の法人税法施行令第百十九条の三第五項第一号に掲げる金額 前期期末時から当該分割型分割又は株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。ロにおいて同じ。)が増加した場合 その増加した金額 当該調整対象通算法人が当該分割型分割又は株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に満たないとき その満たない部分の金額 前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額の合計額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額 当該調整対象通算法人の法人税法施行令第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額 前期期末時から第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合 その減少した金額 当該調整対象通算法人が第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超えるとき その超える部分の金額

第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人の同項第二号イに規定する前事業年度同項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する前事業年度を含む。終了の時(当該終了の時が当該調整対象通算法人の事業年度又は同号イに規定する中間申告書に係る法人税法第七十二条第一項に規定する期間第二項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する中間申告書に係る同条第一項に規定する期間を含む。終了の時でない場合には、当該前事業年度終了の時の属する当該調整対象通算法人の事業年度当該事業年度が当該分割型分割又は株式分配の日の前日の属する事業年度である場合には、その前事業年度終了の時。及びロにおいて「前期期末時」という。)において当該調整対象通算法人の有する資産の帳簿価額の合計額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額 当該調整対象通算法人の法人税法施行令第百十九条の三第五項第一号に掲げる金額 前期期末時から当該分割型分割又は株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。ロにおいて同じ。)が増加した場合 その増加した金額 当該調整対象通算法人が当該分割型分割又は株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に満たないとき その満たない部分の金額

(1)

前期期末時から当該分割型分割又は株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額法人税法施行令第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。ロにおいて同じ。)が増加した場合 その増加した金額

(2)

当該調整対象通算法人が当該分割型分割又は株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に満たないとき その満たない部分の金額

前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。の帳簿価額の合計額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額 当該調整対象通算法人の法人税法施行令第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額 前期期末時から第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合 その減少した金額 当該調整対象通算法人が第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超えるとき その超える部分の金額

(1)

前期期末時から第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合 その減少した金額

(2)

当該調整対象通算法人が第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超えるとき その超える部分の金額

十二

現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。

十三

合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。をいう。

7

第一項又は第四項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、第一項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。

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