法人税法施行令 第百二十三条の十

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

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第百二十三条の十(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

法第六十二条の八第一項非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人事業の譲受けをした法人以下この項において「譲受け法人」という。に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。

2

法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。

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法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの第十六項第一号イ及び第二号イにおいて「独立取引営業権」という。とする。

4

法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額同項に規定する非適格合併等以下この条において「非適格合併等」という。により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第六項において同じ。に相当する金額以外の金額とする。

5

資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。

6

前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。

7

法第六十二条の八第二項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の非適格合併等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて算定され、かつ、その額につき第九項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第十二項において「退職給付引当金額」という。に相当する金額とする。

8

法第六十二条の八第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の非適格合併等により移転を受けた同条第一項に規定する資産の取得価額の合計額の百分の二十に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。に相当する金額とする。

9

法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度同条第九項に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。及び同条第四項、第六項又は第七項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなつた金額その引継ぎを受けた金額を含む。の計算又は同条第五項若しくは第八項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

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法第六十二条の八第六項第一号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者同号に規定する退職給与引受従業者以下この条において「退職給与引受従業者」という。のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなつたもの同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなつたものを含む。又は退職給与の支給を受けたものをいう。に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に法第六十二条の八第二項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第六項の規定により減額した金額を除く。)を当該退職給与引受従業者既に同項の内国法人の従業者でなくなつたもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。

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法第六十二条の八第九項第一号イ又は第二号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。

12

法第六十二条の八第六項又は第九項の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前二項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。 ただし、同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度以下この項において「退職事業年度」という。前の同号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第九項第二号に掲げる適格分割等以下この項において「適格分割等」という。又は同条第九項第一号に掲げる適格合併若しくは適格分割等以下この項において「適格合併等」という。の日前に終了した同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかつた場合は、この限りでない。

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法第六十二条の八第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額同条第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。に係る移転事業同条第二項第二号に規定する事業をいう。が当該適格分割等により移転をする場合当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が行われることが見込まれる場合にあつては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。

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法第六十二条の八第九項の規定により同条第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第四項又は第七項の規定の適用については、これらの規定に規定する当初計上額は同条第九項第一号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第四項又は第七項に規定する当初計上額とし、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度におけるこれらの規定に規定する当該事業年度の月数は当該適格合併の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。

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内国法人が、非適格合併等により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該被合併法人等の株主等が特定報酬株式役務の提供の対価として当該被合併法人等により交付された当該被合併法人等の株式出資を含むものとし、その役務の提供後に交付されたものを除く。のうち、当該株式と引換えに給付された債権その役務の提供の対価として生じた債権に限る。がない場合における当該株式をいう。以下この項において同じ。を有していたときは、当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する非適格合併等対価額には、当該非適格合併等に際して当該株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額を含まないものとする。 当該特定報酬株式の交付された時の価額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額 当該特定報酬株式が第七十一条の三第一項確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等に規定する確定数給与の支給として交付されたものである場合ロに掲げる場合を除く。 同項に規定する交付決議時価額 当該特定報酬株式の交付が正常な取引条件で行われたものでない場合 その役務の提供に係る費用の額 その役務の提供に係る費用の額のうち当該被合併法人等の当該非適格合併等の日前に終了した各事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額(当該特定報酬株式が法第五十四条第一項譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額)

当該特定報酬株式の交付された時の価額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額 当該特定報酬株式が第七十一条の三第一項確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等に規定する確定数給与の支給として交付されたものである場合ロに掲げる場合を除く。 同項に規定する交付決議時価額 当該特定報酬株式の交付が正常な取引条件で行われたものでない場合 その役務の提供に係る費用の額

当該特定報酬株式が第七十一条の三第一項確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等に規定する確定数給与の支給として交付されたものである場合ロに掲げる場合を除く。 同項に規定する交付決議時価額

当該特定報酬株式の交付が正常な取引条件で行われたものでない場合 その役務の提供に係る費用の額

その役務の提供に係る費用の額のうち当該被合併法人等の当該非適格合併等の日前に終了した各事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額(当該特定報酬株式が法第五十四条第一項譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額)

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内国法人が、非適格合併等第四条の三第二項第一号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの又は同条第六項第一号イに規定する無対価分割で同項第二号イに掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。の全部を保有する関係があるものに限る。により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式出資を含む。その他の資産を交付しなかつたときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定を行つている場合次号ロに掲げる場合を除く。 イに掲げる金額がロに掲げる金額以上である場合におけるその差額に相当する金額イに掲げる金額がロに掲げる金額と同額である場合には、零を当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第三項に規定する満たない部分の金額とする。 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権独立取引営業権を除く。の当該資産評定による価額 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務法第六十二条の八第二項第一号に規定する退職給与債務引受け又は同項第二号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額 次に掲げる場合 当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額及び同条第三項に規定する満たない部分の金額は、ないものとする。 当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つていない場合において、当該非適格合併等により移転を受けた資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。ロにおいて同じ。の取得価額法第六十二条の八第一項に規定する取得価額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。ロにおいて同じ。の合計額以上であるとき。 当該非適格合併等により移転を受けた資産の取得価額当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額の合計額に満たない場合

当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定を行つている場合次号ロに掲げる場合を除く。 イに掲げる金額がロに掲げる金額以上である場合におけるその差額に相当する金額イに掲げる金額がロに掲げる金額と同額である場合には、零を当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第三項に規定する満たない部分の金額とする。 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権独立取引営業権を除く。の当該資産評定による価額 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務法第六十二条の八第二項第一号に規定する退職給与債務引受け又は同項第二号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額

当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権独立取引営業権を除く。の当該資産評定による価額

当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務法第六十二条の八第二項第一号に規定する退職給与債務引受け又は同項第二号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額

次に掲げる場合 当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額及び同条第三項に規定する満たない部分の金額は、ないものとする。 当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つていない場合において、当該非適格合併等により移転を受けた資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。ロにおいて同じ。の取得価額法第六十二条の八第一項に規定する取得価額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。ロにおいて同じ。の合計額以上であるとき。 当該非適格合併等により移転を受けた資産の取得価額当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額の合計額に満たない場合

当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つていない場合において、当該非適格合併等により移転を受けた資産営業権にあつては、独立取引営業権に限る。ロにおいて同じ。の取得価額法第六十二条の八第一項に規定する取得価額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。ロにおいて同じ。の合計額以上であるとき。

当該非適格合併等により移転を受けた資産の取得価額当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額の合計額に満たない場合

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第一項から第四項まで及び第七項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の八の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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