第一編 総則
第一章 通則
第一条
(定義)第二条
(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)第三条
(非営利型法人の範囲)第四条
(同族関係者の範囲)第四条の二
(支配関係及び完全支配関係)第四条の三
(適格組織再編成における株式の保有関係等)第四条の四
(恒久的施設の範囲)第五条
(収益事業の範囲)第六条
(収益事業を行う法人の経理の区分)第七条
(役員の範囲)第八条
(資本金等の額)第九条
(利益積立金額)第十条
(棚卸資産の範囲)第十一条
(有価証券に準ずるものの範囲)第十二条
(固定資産の範囲)第十三条
(減価償却資産の範囲)第十四条
(繰延資産の範囲)第十四条の二
(委託者が実質的に多数でない信託)第十四条の三
(公募等による投資信託)第十四条の四
(特定受益証券発行信託)第十四条の五
(法人が委託者となる法人課税信託)第二章 法人課税信託
第二章の二 課税所得等の範囲等
第三章 所得の帰属に関する通則
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 益金の額の計算
第一目 収益の額
第一目の二 受取配当等
第二目 資産の評価益
第二款 損金の額の計算
第一目 棚卸資産の評価の方法
第二目 棚卸資産の取得価額
第三目 削除
第四目 削除
第五目 減価償却資産の償却の方法
第七目 減価償却資産の償却限度額等
第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目
第八目 繰延資産の償却
第十目 役員の給与等
第十一目 寄附金
第十一目の二 第二次納税義務に係る納付税額
第十一目の三 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
第十二目 圧縮記帳
第七十九条
(国庫補助金等の範囲)第七十九条の二
(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)第八十条
(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)第八十条の二
(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)第八十一条
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)第八十二条
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)第八十二条の二
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)第八十二条の三
(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)第八十三条
(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)第八十三条の二
(事業の範囲)第八十三条の三
(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)第八十三条の四
(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)第八十三条の五
(賦課金で取得した固定資産等の取得価額)第八十四条
(保険金等の範囲)第八十四条の二
(所有権が移転しないリース取引の範囲)第八十五条
(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)第八十六条
(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)第八十七条
(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)第八十七条の二
(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)第八十八条
(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)第八十八条の二
(適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)第八十九条
(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)第九十条
(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)第九十条の二
(適格合併等により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間)第九十一条
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)第九十一条の二
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額)第九十二条
(交換により生じた差益金の額)第九十二条の二
(交換により取得した資産の取得価額)第九十二条の三
(収益事業以外の事業に属していた減価償却資産につき圧縮記帳をした場合の取得価額)第九十三条
(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)第九十四条及び第九十五条
第十三目 貸倒引当金
第十三目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等
第十三目の三 不正行為等に係る費用等
第十四目 繰越欠損金
第百十二条
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)第百十二条の二
(通算完全支配関係に準ずる関係等)第百十三条
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)第百十三条の二
(事業の再生が図られたと認められる事由等)第百十三条の三
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第百十四条
(固定資産に準ずる繰延資産)第百十五条
(災害の範囲)第百十六条
(災害損失金額の範囲)第百十六条の二
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)第百十六条の三
(会社更生等の場合の債権の範囲)第百十七条
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)第百十七条の二
(民事再生等の場合の債権の範囲)第百十七条の三
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)第百十七条の四
(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)第百十七条の五
(解散の場合の欠損金額の範囲)第百十八条
(民事再生等の場合の債務免除額等の限度となる通算所得帰属額)第十五目 契約者配当金
第十六目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
第百十九条
(有価証券の取得価額)第百十九条の二
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)第百十九条の三
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)第百十九条の四
(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)第百十九条の五
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)第百十九条の六
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)第百十九条の七
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)第百十九条の七の二
(親法人の保有関係等)第百十九条の八
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)第百十九条の八の二
(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)第百十九条の八の三
(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)第百十九条の八の四
(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)第百十九条の九
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)第百十九条の九の二
(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等)第百十九条の十
(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)第百十九条の十一
(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)第百十九条の十一の二
(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)第百十九条の十二
(売買目的有価証券の範囲)第百十九条の十三
(売買目的有価証券の時価評価金額)第百十九条の十四
(償還有価証券の帳簿価額の調整)第百十九条の十五
(売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)第百十九条の十六
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
第三目 ヘッジ処理における有効性判定等
第百二十一条
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)第百二十一条の二
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)第百二十一条の三
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)第百二十一条の三の二
(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)第百二十一条の四
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)第百二十一条の五
(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)第百二十一条の六
(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)第百二十一条の七
(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)第百二十一条の八
(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)第百二十一条の九
(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)第百二十一条の九の二
(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)第百二十一条の十
(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)第百二十一条の十一
(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)第四目 外貨建資産等の換算等
第百二十二条
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)第百二十二条の二
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)第百二十二条の三
(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)第百二十二条の四
(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)第百二十二条の五
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)第百二十二条の六
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)第百二十二条の七
(外貨建資産等の法定の期末換算方法)第百二十二条の八
(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)第百二十二条の九
(為替予約差額の配分)第百二十二条の十
(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)第百二十二条の十一
(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算
第百二十二条の十三
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)第百二十三条
(合併等により移転をする資産及び負債)第百二十三条の二
(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)第百二十三条の三
(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)第百二十三条の四
(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)第百二十三条の五
(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)第百二十三条の六
(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)第百二十三条の七
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の按あん分)第百二十三条の八
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)第百二十三条の九
(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)第百二十三条の十
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)第百二十三条の十一
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)第百二十四条から第百二十八条まで
第三款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
第三款の二 リース取引
第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算
第三款の四 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
第三款の五 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第一目 損益通算及び欠損金の通算
第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認
第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
第一目 資本的支出
第三目 確定給付企業年金の掛金等
第三目の二 金銭債務の償還差損益
第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等
第四目 借地権等
第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損
第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
第七目 資産に係る控除対象外消費税額等
第八目 転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額
第二節 税額の計算
第一款 税率
第二款 税額控除
第百四十条の二
(法人税額から控除する所得税額の計算)第百四十一条
(外国法人税の範囲)第百四十一条の二
(国外所得金額)第百四十一条の三
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)第百四十一条の四
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)第百四十一条の五
(銀行等の資本に係る負債の利子)第百四十一条の六
(保険会社の投資資産及び投資収益)第百四十一条の七
(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)第百四十一条の八
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)第百四十二条
(控除限度額の計算)第百四十二条の二
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)第百四十三条
(地方税控除限度額)第百四十四条
(繰越控除限度額)第百四十五条
(繰越控除対象外国法人税額)第百四十五条の二
(国外事業所等に帰せられるべき所得)第百四十五条の三
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)第百四十五条の四
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)第百四十五条の五
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)第百四十五条の六
(国外業務に係る貸付金の利子)第百四十五条の七
(国外業務に係る使用料等)第百四十五条の八
(事業の広告宣伝のための賞金)第百四十五条の九
(年金に係る契約の範囲)第百四十五条の十
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)第百四十五条の十一
(国際運輸業所得)第百四十五条の十二
(相手国等において租税を課することができることとされる所得)第百四十五条の十三
(国外に源泉がある所得)第百四十五条の十四
(債務の保証等に類する取引)第百四十五条の十五
(内部取引に含まれない事実の範囲等)第百四十六条
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)第百四十七条
(外国法人税が減額された場合の特例)第百四十八条
(通算法人に係る控除限度額の計算)第百四十九条
(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)第百五十条
第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等
第一節 総則
第百五十五条の三
(定義)第百五十五条の四
(企業グループ等の範囲)第百五十五条の五
(多国籍企業グループ等の範囲)第百五十五条の六
(特定多国籍企業グループ等の範囲)第百五十五条の七
(導管会社等の範囲)第百五十五条の八
(所在地国の判定)第百五十五条の九
(所有持分)第百五十五条の十
(被部分保有親会社等の範囲)第百五十五条の十一
(除外会社等の範囲)第百五十五条の十二
(共同支配会社等の範囲)第百五十五条の十三
(各種投資会社等の範囲)第百五十五条の十四
(被少数保有構成会社等)第百五十五条の十五
(被少数保有共同支配会社等)第百五十五条の十六
(当期純損益金額)第百五十五条の十七
(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)第百五十五条の十八
(個別計算所得等の金額の計算)第百五十五条の十九
(国際海運業所得)第百五十五条の二十
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十一
(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算)第百五十五条の二十二
(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)第百五十五条の二十三
(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十四
(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十四の二
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十五
(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十六
(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十七
(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十八
(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の二十九
(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の三十
(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の三十一
(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の三十二
(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の三十三
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)第百五十五条の三十四
(対象租税の範囲)第百五十五条の三十五
(調整後対象租税額の計算)第百五十五条の三十五の二
(除外会社等に関する特例)第二節 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
第一款 国際最低課税額
第百五十五条の三十六
(会社等別国際最低課税額の計算)第百五十五条の三十七
(帰属割合の計算等)第百五十五条の三十八
(国別グループ純所得の金額から控除する金額)第百五十五条の三十九
(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)第百五十五条の四十
(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)第百五十五条の四十一
(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)第百五十五条の四十二
(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)第百五十五条の四十二の二
(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)第百五十五条の四十三
(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)第百五十五条の四十四
(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)第百五十五条の四十五
(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)第百五十五条の四十六
(国別グループ純所得の金額から控除する金額)第百五十五条の四十七
(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)第百五十五条の四十八
(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)第百五十五条の四十九
(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)第百五十五条の四十九の二
(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)第百五十五条の五十
(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)第百五十五条の五十一
(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)第百五十五条の五十二
(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)第百五十五条の五十三
(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)第百五十五条の五十四
(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)第百五十五条の五十五
(収入金額等に関する適用免除基準)第百五十五条の五十六
(共同支配会社等に係る適用免除基準)第百五十五条の五十七
(財務省令への委任)第二款 申告
第四節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
第一款 国内最低課税額
第百五十五条の六十一
(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)第百五十五条の六十二
(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)第百五十五条の六十三
(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)第百五十五条の六十四
(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)第百五十五条の六十五
(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)第百五十五条の六十六
(構成会社等に係る過去帰属割合)第百五十五条の六十七
(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額)第百五十五条の六十八
(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における構成会社等に帰せられる割合)第百五十五条の六十八の二
(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)第百五十五条の六十九
(構成会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)第百五十五条の七十
(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)第百五十五条の七十一
(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)第百五十五条の七十二
(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)第百五十五条の七十三
(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)第百五十五条の七十四
(共同支配会社等に係る過去帰属割合)第百五十五条の七十五
(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)第百五十五条の七十六
(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)第百五十五条の七十六の二
(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)第百五十五条の七十七
(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)第百五十五条の七十八
(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)第百五十五条の七十九
(収入金額等に関する適用免除基準)第百五十五条の八十
(共同支配会社等に係る適用免除基準)第百五十五条の八十一
(財務省令への委任)第二款 申告
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第百五十六条の二
(用語の意義)第百五十六条の三
(確定給付年金積立金の範囲等)第百五十六条の四
(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)第百五十七条
(信託に係る退職年金等積立金額の計算)第百五十八条
(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)第百五十九条
(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十条
(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十一条
(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)第百六十二条
(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十三条
(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)第百六十四条
(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十五条
(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十六条
(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十七条
(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十八条
(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)第百六十九条
(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)第百七十条から第百七十二条まで
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
第二節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
第三節 税額の計算
第百九十二条
(相互会社に準ずるもの)第百九十二条の二
(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)第百九十三条
(国外所得金額)第百九十四条
(控除限度額の計算)第百九十五条
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)第百九十五条の二
(地方法人税控除限度額)第百九十六条
(地方税控除限度額)第百九十七条
(繰越控除限度額)第百九十八条
(繰越控除対象外国法人税額)第百九十九条
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)第二百条
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)第二百一条
(外国法人税が減額された場合の特例)第二百一条の二
(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)第四章 退職年金等積立金に対する法人税
データ提供: e-Gov法令検索