法人税法施行令 第八十四条

(保険金等の範囲)

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条文
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第八十四条(保険金等の範囲)

法第四十七条第一項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金保険業法第二条第二項定義に規定する保険会社、同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第四十七条第一項に規定する滅失又は損壊のあつた日から三年以内に支払の確定したものとする。 農業協同組合法第十条第一項第十号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業共済組合及び農業共済組合連合会 水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号第十一条第一項第十二号事業の種類の事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第六号の二事業の種類の事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会 事業協同組合及び事業協同小組合中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号第九条の二第七項事業協同組合及び事業協同小組合に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会同法第九条の九第一項第三号協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会に限る。 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号第八条第一項第十号事業に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号事業に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会 森林組合法昭和五十三年法律第三十六号第百一条第一項第十三号事業の種類に掲げる事業を行う森林組合連合会

農業協同組合法第十条第一項第十号共済に関する施設の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

農業共済組合及び農業共済組合連合会

水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号第十一条第一項第十二号事業の種類の事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第六号の二事業の種類の事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会

事業協同組合及び事業協同小組合中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号第九条の二第七項事業協同組合及び事業協同小組合に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会同法第九条の九第一項第三号協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会に限る。

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号第八条第一項第十号事業に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号事業に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会

漁業共済組合及び漁業共済組合連合会

森林組合法昭和五十三年法律第三十六号第百一条第一項第十三号事業の種類に掲げる事業を行う森林組合連合会

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データ提供: e-Gov法令検索

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