法人税法施行令 第百三十九条の三

(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百三十九条の三(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)保存

内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

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内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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