法人税法施行令 第二百四条

(所得税額等の還付手続等)

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条文
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第二百四条(所得税額等の還付手続等)

第百五十一条所得税額等の還付の手続の規定は法第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第百四十四条の六第一項第五号確定申告に掲げる金額同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額若しくは同項第六号に掲げる金額同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額若しくは同条第二項第三号に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合について、第百五十二条還付すべき所得税額等の充当の順序の規定は法第百四十四条の十一第一項所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第百五十一条中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、第百五十二条第一号中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項所得税額等の還付」と、「第七十四条第一項第三号確定申告」とあるのは「第百四十四条の六第一項第五号確定申告に掲げる金額同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額若しくは同項第六号に掲げる金額同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額又は同条第二項第三号」と読み替えるものとする。

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