法人税法 第百四十四条の四

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

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条文
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第百四十四条の四(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

恒久的施設を有する外国法人である普通法人第四条の三受託法人等に関するこの法律の適用に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号課税標準に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第一項各号中間申告に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。 ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合当該期間において生じた第五項第一号又は第二号に規定する災害損失金額がある場合を除く。又は第七号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額 当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節税額の計算第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除第六十八条第三項所得税額の控除の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額 当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節第百四十四条第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。を除く。の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第三項を除く。の規定及び第百四十四条の二外国法人に係る外国税額の控除の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第三項を除く。の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額 第三号に掲げる法人税の額前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額及び第四号に掲げる法人税の額第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額の合計額 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額

当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額

当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節税額の計算第百四十四条外国法人に係る所得税額の控除第六十八条第三項所得税額の控除の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節第百四十四条第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。を除く。の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第三項を除く。の規定及び第百四十四条の二外国法人に係る外国税額の控除の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額

当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第三項を除く。の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額

第三号に掲げる法人税の額前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額及び第四号に掲げる法人税の額第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額の合計額

前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2

恒久的施設を有しない外国法人である普通法人第四条の三に規定する受託法人を除く。が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。 ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合当該期間において生じた第六項第一号に規定する災害損失金額がある場合を除く。又は第二号に掲げる金額が第百四十四条の三の規定により計算した同条第二項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。 当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節第百四十四条第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。を除く。の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額

当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節第百四十四条第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。を除く。の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

3

前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

4

第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。 第二条第二十五号定義中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項第百四十四条において準用する場合に限る。及び第六十九条第二十五項外国税額の控除第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第二十六項第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項分配時調整外国税相当額の控除第百四十四条の二の二第三項外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除において準用する場合に限る。及び第百四十二条の五第二項外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。 第百四十二条第二項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により前編第一章第一節第三款第二十三条の二外国子会社から受ける配当等の益金不算入を除く。)、第四款第四十六条非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入を除く。)及び第七款課税標準及びその計算(第五十七条第二項及び第十項欠損金の繰越し並びに第五十八条第三項青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。

第二条第二十五号定義中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第四項第百四十四条において準用する場合に限る。及び第六十九条第二十五項外国税額の控除第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第二十六項第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項分配時調整外国税相当額の控除第百四十四条の二の二第三項外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除において準用する場合に限る。及び第百四十二条の五第二項外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

第百四十二条第二項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により前編第一章第一節第三款第二十三条の二外国子会社から受ける配当等の益金不算入を除く。)、第四款第四十六条非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入を除く。)及び第七款課税標準及びその計算(第五十七条第二項及び第十項欠損金の繰越し並びに第五十八条第三項青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。

5

災害震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。がある場合における第一項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。があるときは、その控除しきれなかつた金額当該金額が当該期間において生じた災害損失金額第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。があるときは、その控除しきれなかつた金額当該金額が当該期間において生じた災害損失金額第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額同項第四号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。があるときは、その控除しきれなかつた金額当該金額が当該期間において生じた災害損失金額第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第一項第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつた金額同項第三号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。があるときは、その控除しきれなかつた金額当該金額が当該期間において生じた災害損失金額第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

6

災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第二項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額当該金額が当該期間において生じた災害損失金額第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条第一項に規定する所得税の額で第百四十四条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第二項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額当該金額が当該期間において生じた災害損失金額第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係るものに限る。を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額

前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

7

第三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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