法人税法施行令 第百四十五条の十四

(債務の保証等に類する取引)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百四十五条の十四(債務の保証等に類する取引)保存

法第六十九条第五項外国税額の控除に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。とする。

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