法人税法施行令 第八十七条

(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第八十七条(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)保存

法第四十七条第二項保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた同項に規定する代替資産のその交付を受けた時における価額からその滅失又は損壊により支出する経費の額同条第二項の所有固定資産が同条第一項に規定する適格組織再編成同条第二項の内国法人が同条第一項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合次号において「被合併法人等所有資産である場合」という。には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、当該代替資産の交付を受けるとともに同項に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額

滅失又は損壊をした法第四十七条第二項の所有固定資産の被害直前の帳簿価額当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、前号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額のうち被害部分に相当する金額同号に規定する代替資産の交付を受けるとともに同号に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該金額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額

データ提供: e-Gov法令検索

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