法人税法施行令 第百三十九条の六

(相互会社に準ずるもの)

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条文
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第百三十九条の六(相互会社に準ずるもの)

法第六十六条第五項第二号ロ各事業年度の所得に対する法人税の税率に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項定義に規定する外国相互会社とする。

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