法人税法施行令 第百三十九条の六

(相互会社に準ずるもの)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百三十九条の六(相互会社に準ずるもの)保存

法第六十六条第五項第二号ロ各事業年度の所得に対する法人税の税率に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項定義に規定する外国相互会社とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。