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法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。