法人税法施行令 第十一条

(有価証券に準ずるものの範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十一条(有価証券に準ずるものの範囲)

法第二条第二十一号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで定義に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第二条第九項定義に規定する特定信託受益権を除く。) 銀行法昭和五十六年法律第五十九号第十条第二項第五号業務の範囲に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分 株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項定義に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号第十三条第一項優先出資者となる時期等の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員資産の流動化に関する法律第二条第五項定義に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員同法第二十六条社員に規定する優先出資社員をいう。となる権利その他法人の出資者となる権利

金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで定義に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第二条第九項定義に規定する特定信託受益権を除く。)

銀行法昭和五十六年法律第五十九号第十条第二項第五号業務の範囲に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの

合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項定義に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号第十三条第一項優先出資者となる時期等の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員資産の流動化に関する法律第二条第五項定義に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員同法第二十六条社員に規定する優先出資社員をいう。となる権利その他法人の出資者となる権利

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。