法第二条第二十一号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権を除く。) 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権を除く。)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
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