法人税法施行令 第百五十五条の十三

(各種投資会社等の範囲)

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条文
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第百五十五条の十三(各種投資会社等の範囲)

法第八十二条第十六号イ定義に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 複数の者これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産以下この項及び第三項において「出資財産」という。を運用することを目的とすること。 当該一の者との間に、一方の者が他方の会社等の持分当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係にある会社等 当該一の者の親族配偶者、二親等以内の血族及び直系尊属二親等以内の血族を除く。に限る。 会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資財産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 会社等の収益のおおむね全部が出資財産の運用によつて得られることが見込まれていること。 出資財産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。 第一号の出資又は拠出を行つた者が出資財産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。 会社等が出資財産の運用を業として行うことにつき、国又は地域当該会社等の設立された国若しくは地域又は当該会社等の事業が管理されている場所がある国若しくは地域に限る。の法令の規定により当該国又は地域において免許又は登録その他これらに類する処分を受けていること。

複数の者これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産以下この項及び第三項において「出資財産」という。を運用することを目的とすること。 当該一の者との間に、一方の者が他方の会社等の持分当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係にある会社等 当該一の者の親族配偶者、二親等以内の血族及び直系尊属二親等以内の血族を除く。に限る。

当該一の者との間に、一方の者が他方の会社等の持分当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係にある会社等

当該一の者の親族配偶者、二親等以内の血族及び直系尊属二親等以内の血族を除く。に限る。

会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資財産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 会社等の収益のおおむね全部が出資財産の運用によつて得られることが見込まれていること。 出資財産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。

会社等の収益のおおむね全部が出資財産の運用によつて得られることが見込まれていること。

出資財産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。

第一号の出資又は拠出を行つた者が出資財産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。

会社等が出資財産の運用を業として行うことにつき、国又は地域当該会社等の設立された国若しくは地域又は当該会社等の事業が管理されている場所がある国若しくは地域に限る。の法令の規定により当該国又は地域において免許又は登録その他これらに類する処分を受けていること。

2

法第八十二条第十六号ロに規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び次項において「出資不動産」という。を運用することを目的とすること。 会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資不動産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 会社等の収益のおおむね全部が出資不動産の運用によつて得られることが見込まれていること。 出資不動産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。 出資者第一号の出資又は拠出を行つた者をいう。次号及び第六項において同じ。が出資不動産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。 会社等の所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該会社等又は出資者のいずれかに課することとされていること(当該出資者に課することとされている場合にあつては、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該出資者の課税期間国税通則法第二条第九号定義に規定する課税期間又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第百五十五条の三十二第一項第一号導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例、第百五十五条の三十三第一項第一号配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例及び第百五十五条の三十四第一項第二号対象租税の範囲において同じ。)に係る所得の金額の計算の基礎とされる場合に限る。)。

複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産以下この項及び次項において「出資不動産」という。を運用することを目的とすること。

会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資不動産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 会社等の収益のおおむね全部が出資不動産の運用によつて得られることが見込まれていること。 出資不動産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。

会社等の収益のおおむね全部が出資不動産の運用によつて得られることが見込まれていること。

出資不動産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。

出資者第一号の出資又は拠出を行つた者をいう。次号及び第六項において同じ。が出資不動産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。

会社等の所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該会社等又は出資者のいずれかに課することとされていること(当該出資者に課することとされている場合にあつては、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該出資者の課税期間国税通則法第二条第九号定義に規定する課税期間又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第百五十五条の三十二第一項第一号導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例、第百五十五条の三十三第一項第一号配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例及び第百五十五条の三十四第一項第二号対象租税の範囲において同じ。)に係る所得の金額の計算の基礎とされる場合に限る。)。

3

法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等は、投資会社等同号イに規定する投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。又は不動産投資会社等同号ロに規定する不動産投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。がその持分を直接又は間接に有する会社等その事業のおおむね全部が当該投資会社等又は不動産投資会社等のために行われる出資財産又は出資不動産の運用又は保有であるものに限る。であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の九十五以上であるものとする。

4

法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等に類するものとして政令で定める会社等は、投資会社等又は不動産投資会社等がその持分を直接又は間接に有する会社等当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に係る収益の額のおおむね全部が次に掲げる金額のいずれかであるものに限る。であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の八十五以上であるものとする。 当該会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。を有することにより受ける利益の配当の額当該他の会社等が当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該会社等共同支配会社等に限る。に係る他の共同支配会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。 当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等。イにおいて同じ。が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利利益の配当を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、及びiiに掲げる割合 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利残余財産の分配を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合 当該会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。 その有する他の会社等に対する所有持分当該対象会計年度終了の日における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額 持分法会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法として財務省令で定める方法をいう。第百五十五条の十八第二項第三号及び第三項第四号個別計算所得等の金額の計算において同じ。により生じた利益の額 その有する他の会社等に対する所有持分譲渡の直前における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。の譲渡に係る利益の額

当該会社等の他の会社等に対する所有持分次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。を有することにより受ける利益の配当の額当該他の会社等が当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該会社等共同支配会社等に限る。に係る他の共同支配会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。 当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等。イにおいて同じ。が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利利益の配当を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、及びiiに掲げる割合 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利残余財産の分配を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合 当該会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。

当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等。イにおいて同じ。が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利利益の配当を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、及びiiに掲げる割合 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利残余財産の分配を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合

(1)

当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等。イにおいて同じ。が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利利益の配当を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、及びiiに掲げる割合 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合

(2)

当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利残余財産の分配を受ける権利に限る。において同じ。に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合

(3)

当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合

当該会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。

その有する他の会社等に対する所有持分当該対象会計年度終了の日における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額

持分法会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法として財務省令で定める方法をいう。第百五十五条の十八第二項第三号及び第三項第四号個別計算所得等の金額の計算において同じ。により生じた利益の額

その有する他の会社等に対する所有持分譲渡の直前における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。の譲渡に係る利益の額

5

第一項及び第二項の規定は、法第八十二条第十六号ニに規定する政令で定める要件を満たす会社等について準用する。 この場合において、第一項第一号中「複数の者これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。」とあるのは「保険会社等(会社等であつて保険業法第二条第二項定義に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項第一号において同じ。)がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等」と、第二項第一号中「複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者」とあるのは「保険会社等がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等から出資若しくは拠出を受けた不動産又は当該保険会社等」と読み替えるものとする。

6

会社等の出資者のうちに年金基金その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。がある場合における第二項第五号に係る部分に限る。の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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