(棚卸資産の範囲)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第94号による改正)
法第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
半製品
仕掛品(半成工事を含む。)
主要原材料
補助原材料
消耗品で貯蔵中のもの
前各号に掲げる資産に準ずるもの
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。