法人税法施行令 第十条

(棚卸資産の範囲)

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第十条(棚卸資産の範囲)

法第二条第二十号棚卸資産の意義に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 半製品 仕掛品半成工事を含む。 主要原材料 補助原材料 消耗品で貯蔵中のもの 前各号に掲げる資産に準ずるもの

商品又は製品副産物及び作業くずを含む。

半製品

仕掛品半成工事を含む。

主要原材料

補助原材料

消耗品で貯蔵中のもの

前各号に掲げる資産に準ずるもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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