法人税法施行令 第百五十五条の七十八

(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)

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第百五十五条の七十八(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)

構成会社等その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、法第八十二条の十九第二項第一号イ国内最低課税額に規定する国内調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等第百五十五条の五十三第一項各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例に規定する被配分当期対象租税額等をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号国別グループ純所得の金額から控除する金額に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内実効税率及び同号イに掲げる金額の計算を行うものとする。

2

構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額に規定する再計算個別計算所得等の金額、第百五十五条の六十四第二項第三号イ構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額に規定する再計算国内調整後対象租税額当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額等を除く。及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する再計算国内実効税率並びに法第八十二条の十九第二項第一号ロ、第二号イ及び第三号イに掲げる金額の計算を行うものとする。

3

前二項の規定は、共同支配会社等その所在地国が我が国であるものに限る。が各種投資会社等に該当する場合について準用する。 この場合において、第一項中「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、「第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「第百五十五条の五十三第三項」と、「特例」とあるのは「特例において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六国別グループ純所得の金額から控除する金額において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号に」と、「第八十二条の十九第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号ロ」と読み替えるものとする。

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