法人税法施行令 第百五十五条の四十六

(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

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第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

第百五十五条の三十八国別グループ純所得の金額から控除する金額の規定は、法第八十二条の三第四項第一号イ及びii国際最低課税額に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項国際海運業所得」とあるのは「第百五十五条の十九第五項国際海運業所得において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第四項中「構成会社等が第百五十五条の三十三第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十三第二項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。

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