法人税法 第八十二条の三

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第八十二条の三

この節において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等その所在地国が我が国であるものを除く。の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。 構成会社等恒久的施設等に該当するものを除く。 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は被部分保有親会社等当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等ロに掲げるものを除く。 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等当該他の構成会社等当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。を有する場合における当該構成会社等に限る。 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等ハ及びニに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等当該構成会社等当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等当該他の構成会社等当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 共同支配会社等次号に掲げるものを除く。 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は被部分保有親会社等当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等ロに掲げるものを除く。 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等当該構成会社等当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 共同支配会社等第八十二条第十五号ハ定義に掲げるものに限る。 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等ロに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等当該構成会社等当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

構成会社等恒久的施設等に該当するものを除く。 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は被部分保有親会社等当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等ロに掲げるものを除く。 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等当該他の構成会社等当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。を有する場合における当該構成会社等に限る。 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

当該内国法人当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は被部分保有親会社等当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等ロに掲げるものを除く。 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額

当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等当該他の構成会社等当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。を有する場合における当該構成会社等に限る。 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等ハ及びニに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等当該構成会社等当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等当該他の構成会社等当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額

当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等ハ及びニに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。を乗じて計算した金額

当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等当該構成会社等当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等当該他の構成会社等当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

共同支配会社等次号に掲げるものを除く。 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は被部分保有親会社等当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等ロに掲げるものを除く。 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等当該構成会社等当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

当該内国法人当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。又は被部分保有親会社等当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等ロに掲げるものを除く。 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額

当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等当該構成会社等当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

共同支配会社等第八十二条第十五号ハ定義に掲げるものに限る。 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等ロに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等当該構成会社等当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等ロに掲げるものを除く。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額

当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等当該構成会社等当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2

前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 次に掲げる金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額当該構成会社等各種投資会社等に限る。に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率当該対象会計年度に係る調整後対象租税額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ及び次号において同じ。が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額に掲げる金額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額当該無国籍構成会社等各種投資会社等に限る。の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 次に掲げる金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額当該構成会社等各種投資会社等に限る。に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 次に掲げる金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額

(1)

国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

(2)

次に掲げる金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額

(3)

基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。

当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額当該構成会社等各種投資会社等に限る。に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。

当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

(1)

当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

(2)

当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率当該対象会計年度に係る調整後対象租税額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ及び次号において同じ。が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額に掲げる金額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額当該無国籍構成会社等各種投資会社等に限る。の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額に掲げる金額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合

(1)

当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

(2)

基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合

当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。

当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額当該無国籍構成会社等各種投資会社等に限る。の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。

当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額

当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

3

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等以下この項において「特定構成会社等」という。がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等当該所在地国に当該特定構成会社等第二号に掲げる特定構成会社等に限る。のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等第三号に掲げる特定構成会社等に限る。以外の他の特定構成会社等同号に掲げる特定構成会社等に限る。がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。 被少数保有構成会社等次号及び第三号に掲げるものを除く。 被少数保有親構成会社等次号に掲げるものを除く。又は被少数保有子構成会社等同号に掲げるものを除く。 各種投資会社等

被少数保有構成会社等次号及び第三号に掲げるものを除く。

被少数保有親構成会社等次号に掲げるものを除く。又は被少数保有子構成会社等同号に掲げるものを除く。

各種投資会社等

4

第一項の「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 次に掲げる金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額当該共同支配会社等各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率当該対象会計年度に係る調整後対象租税額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ及び次号において同じ。が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額に掲げる金額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額当該無国籍共同支配会社等各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 次に掲げる金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額当該共同支配会社等各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 次に掲げる金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額

(1)

国別グループ純所得の金額に掲げる金額からiiに掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

(2)

次に掲げる金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額

(3)

基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率に掲げる金額当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係るに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係るに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。iiに掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。を控除した割合 国別調整後対象租税額当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。 国別グループ純所得の金額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。

当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額当該共同支配会社等各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。

当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

(1)

当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

(2)

当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率当該対象会計年度に係る調整後対象租税額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ及び次号において同じ。が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額に掲げる金額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額当該無国籍共同支配会社等各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額に掲げる金額にに掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合

(1)

当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

(2)

基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合

当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。

当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額当該無国籍共同支配会社等各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。

当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。を控除した残額

当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額

5

特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等以下この項において「特定共同支配会社等」という。がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等当該所在地国に当該特定共同支配会社等第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。以外の他の特定共同支配会社等同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。 被少数保有共同支配会社等次号及び第三号に掲げるものを除く。 被少数保有親共同支配会社等次号に掲げるものを除く。又は被少数保有子共同支配会社等同号に掲げるものを除く。 各種投資会社等

被少数保有共同支配会社等次号及び第三号に掲げるものを除く。

被少数保有親共同支配会社等次号に掲げるものを除く。又は被少数保有子共同支配会社等同号に掲げるものを除く。

各種投資会社等

6

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等我が国又は我が国以外の国若しくは地域をいう。第二号において同じ。の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額は、零とする。 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における当期純損益金額第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次項第二号において同じ。の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。

当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における当期純損益金額第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次項第二号において同じ。の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。

当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。

7

特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度の当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る第二項第一号から第三号までに定める金額当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額は、零とする。 その国又は地域の租税に関する法令令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第三号において同じ。において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税自国内最低課税額に係る税を除く。を課することとされていること。 その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等以下この号において「子会社等」という。がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。 その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。が設けられていること。

その国又は地域の租税に関する法令令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第三号において同じ。において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。

その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税自国内最低課税額に係る税を除く。を課することとされていること。

その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等以下この号において「子会社等」という。がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。

その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。が設けられていること。

8

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

9

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が含まれるものに限る。が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。 イに掲げる金額がロに掲げる金額零を超えるものに限る。のうちに占める割合が百分の十五以上であること。 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等連結除外構成会社等を除く。の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。の合計額として政令で定める金額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等連結除外構成会社等を除く。の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。を加算した金額として政令で定める金額 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イに掲げる金額以下であること。

イに掲げる金額がロに掲げる金額零を超えるものに限る。のうちに占める割合が百分の十五以上であること。 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等連結除外構成会社等を除く。の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。の合計額として政令で定める金額 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等連結除外構成会社等を除く。の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。を加算した金額として政令で定める金額

当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等連結除外構成会社等を除く。の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。の合計額として政令で定める金額

当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等連結除外構成会社等を除く。の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。を加算した金額として政令で定める金額

前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イに掲げる金額以下であること。

10

第三項の規定は、前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第九項第一号」と読み替えるものとする。

11

第六項から第九項までの規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等第一項の内国法人について第六項から第九項までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合第百五十条の三第三項特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。

12

第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イに掲げる金額は、零とする。

13

第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。

14

第六項から第八項まで及び前三項の規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。 この場合において、第六項及び第七項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第四項第一号から第三号まで」と、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第六項から第九項までの規定」とあるのは「第六項から第八項までの規定」と、「ついて第六項から第九項まで」とあるのは「ついて第十四項において準用する第六項から第八項まで」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。

15

会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。のうちに特定収入等同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。とその他の収入等特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。

16

財務大臣は、第七項第十四項において準用する場合を含む。の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

17

国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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