法人税法 第百五十条の三

(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)

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第百五十条の三(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)

特定多国籍企業グループ等第八十二条第四号定義に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。に属する構成会社等第八十二条第十三号に規定する構成会社等以下この条において「構成会社等」という。をいい、その所在地国第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。が我が国であるものに限る。である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。を有する構成会社等である外国法人以下この条において「グループ国際最低課税額等報告対象法人」という。は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項次項、第三項及び第九項並びに第百六十条罰則において「グループ国際最低課税額等報告事項等」という。を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。とその提供を行う法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び第百六十二条罰則において同じ。により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項 ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の三第二項第一号イ国際最低課税額に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項 当該グループ国際最低課税額等報告対象法人が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項 第八十二条の二第一項除外会社等に関する特例、第八十二条の三第六項から第九項まで、第十二項若しくは第十三項これらの規定同条第九項を除く。を同条第十四項において準用する場合を含む。又は第八十二条の十一第四項国際最低課税残余額の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨 第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項 ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の三第二項第一号イ国際最低課税額に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項 当該グループ国際最低課税額等報告対象法人が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項

ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の三第二項第一号イ国際最低課税額に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項

当該グループ国際最低課税額等報告対象法人が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項

第八十二条の二第一項除外会社等に関する特例、第八十二条の三第六項から第九項まで、第十二項若しくは第十三項これらの規定同条第九項を除く。を同条第十四項において準用する場合を含む。又は第八十二条の十一第四項国際最低課税残余額の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨

第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨

2

前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供することを要しない。 この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「(次項」とあるのは、「(次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。

3

前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等指定提供会社等特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。を指定した場合には、指定提供会社等。第六項及び第七項において同じ。の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告対象法人が第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。

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グループ国内最低課税額報告対象法人特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等その所在地国が我が国であるものに限る。である内国法人若しくは過去対象会計年度第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等その所在地国が我が国であるものに限る。であつた内国法人で報告対象会計年度この項、第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度をいう。以下この項において同じ。において当該構成会社等でないもの当該報告対象会計年度に係る第八十二条の十九第一項国内最低課税額に規定する国内最低課税額を有するものに限る。若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等その所在地国が我が国であるものに限る。である内国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等その所在地国が我が国であるものに限る。であつた内国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該構成会社等でないもの当該報告対象会計年度に係る第百四十五条の六第一項国内最低課税額に規定する国内最低課税額を有するものに限る。若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。をいう。以下この項、第七項及び第九項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項次項、第六項及び第九項並びに第百六十条において「グループ国内最低課税額報告事項等」という。を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条の十九第一項又は第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項 第八十二条の二第一項、第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項これらの規定同条第九項を除く。を同条第十五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。又は第百四十五条の六第二項若しくは第三項の規定により第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨 第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨

当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条の十九第一項又は第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項

第八十二条の二第一項、第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項これらの規定同条第九項を除く。を同条第十五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。又は第百四十五条の六第二項若しくは第三項の規定により第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨

第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨

5

前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供することを要しない。

6

前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。

7

第三項の規定の適用を受けるグループ国際最低課税額等報告対象法人又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項及び第九項において同じ。を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。

8

前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。

9

グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項又は第七項の規定により特定多国籍企業グループ等の対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。における第一項、第二項、第四項、第五項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

10

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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