法人税法 第百六十条

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条文
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第百六十条

正当な理由がなくて、第七十四条第一項確定申告第八十二条の六第一項国際最低課税額に係る確定申告第八十二条の十四第一項国際最低課税残余額に係る確定申告第百四十五条の五申告及び納付等において準用する場合を含む。第八十二条の二十二第一項国内最低課税額に係る確定申告第百四十五条の九申告及び納付等において準用する場合を含む。第八十九条退職年金等積立金に係る確定申告第百四十五条の十三申告及び納付において準用する場合を含む。若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項確定申告の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等若しくは同条第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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