法人税法 第八十九条

(退職年金等積立金に係る確定申告)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)

退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条退職年金等積立金に対する法人税の税率の規定を適用して計算した法人税の額 その内国法人が当該事業年度につき第八十八条退職年金等積立金に係る中間申告の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。を控除した金額 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額

前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条退職年金等積立金に対する法人税の税率の規定を適用して計算した法人税の額

その内国法人が当該事業年度につき第八十八条退職年金等積立金に係る中間申告の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。を控除した金額

前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 4 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。