法人税法施行令 第百五十五条の三十八

(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

法第八十二条の三第二項第一号イ国際最低課税額に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。の第一号に掲げる金額次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額とし、法第八十二条の三第二項第一号イiiに規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額とする。 当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成会社等の特定費用俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産次号に規定する特定資産を除く。の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業第百五十五条の十九第一項国際海運業所得に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。) 当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。の額当該特定資産の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。

当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成会社等の特定費用俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産次号に規定する特定資産を除く。の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業第百五十五条の十九第一項国際海運業所得に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。)

当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。の額当該特定資産の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。

2

前項の所在地国を所在地国とする構成会社等が各対象会計年度において第百五十五条の十六第十四項第二号に係る部分に限る。当期純損益金額の規定の適用を受ける場合には、同号の対象導管会社等の当該対象会計年度に係る特定費用当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するものに限る。の額及び特定資産当該所在地国に所在するものに限る。の額に当該構成会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る前項各号に掲げる金額にそれぞれ加算する。

3

第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十二第一項導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額前項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。に当該構成会社等に対する所有持分を有する同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。

4

第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十三第一項配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額第二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。に同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 9 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。