法第八十二条の三第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の三第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。 当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成会社等の特定費用(俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業(第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。)に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。) 当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産(有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)
当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成会社等の特定費用(俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業(第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。)に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。)
当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産(有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)
前項の所在地国を所在地国とする構成会社等が各対象会計年度において第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合には、同号の対象導管会社等の当該対象会計年度に係る特定費用(当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するものに限る。)の額及び特定資産(当該所在地国に所在するものに限る。)の額に当該構成会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る前項各号に掲げる金額にそれぞれ加算する。
第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に当該構成会社等に対する所有持分を有する同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。
第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(第二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。
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