法人税法施行令 第百五十六条の二

(用語の意義)

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第百五十六条の二(用語の意義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 通常掛金額 当該存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。附則第三条第十一号定義に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第百五十六条の四厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算において同じ。)の加入員について、過去勤務期間(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。第三条第二項存続厚生年金基金に関する読替え等の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令平成二十六年政令第七十三号。以下この号において「平成二十六年整備政令」という。第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。第二十四条基金の加入員となる前の期間の算入の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第四十一条の三の五第二項脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。、平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項移換金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。、平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号第八十八条の三第一項各号他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項各号他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間同項第一号に定める期間にあつては、同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「旧厚生年金保険法」という。附則第三十二条第一項解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。の合計額に相当する金額をいう。 通常掛金補正額 通常掛金額を、財務省令で定めるところにより、当該通常掛金額に基づく老齢年金給付の額を変更することなく、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第八十一条の三第二項免除保険料率の決定等に規定する代行保険料率の算定の基礎となる予定利率その他の基礎率第五号において「代行予定利率等」という。を用いた場合に払い込まれる必要があるとされる掛金の額に補正した金額をいう。 厚生年金基金水準掛金額 当該存続厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十七条標準給与の基準に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとした場合に当該厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額を控除した額に三・二三を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。 過去勤務掛金額 当該存続厚生年金基金の加入員について、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において、当該過去勤務期間を算入するために増加する掛金の額の合計額に相当する金額をいう。 過去勤務掛金補正額 当該存続厚生年金基金の加入員についてのイに掲げる金額の合計額をロに掲げる数値で除して計算した金額をいう。 当該加入員の過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額 二十四・九一 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 当該存続厚生年金基金に係る厚生年金基金水準掛金額の三百二十三分の二百二十三に相当する金額をいう。 引継給付率 次に掲げる率をいう。 存続連合会平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第百五十六条の四において同じ。に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条第一項中途脱退者に係る措置の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項中途脱退者に係る措置の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額を、当該中途脱退者の平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十二条基準標準給与額に規定する基準標準給与額イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十条老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間イからニまでにおいて「加入員期間」という。の月数を乗じて得た額当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十六条第一号給与の範囲に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率当該中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第二項解散基金加入員に係る措置の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百四十九条第一項連合会に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額当該解散基金加入員が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イ存続連合会の業務に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率 存続連合会に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第二項基金中途脱退者に係る措置の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付に規定する解散基金加入員ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。である者を除く。のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。で除して得た率ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率当該基金中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、千分の五・四八一を加算した率 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十三条第三項解散基金加入員等に係る措置の規定により解散存続厚生年金基金加入員に支給する存続連合会老齢給付金の額平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イに規定する事業により当該存続連合会老齢給付金の額を付加する場合にあつては、付加された当該存続連合会老齢給付金の額を当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率に千分の五・四八一当該解散存続厚生年金基金加入員がハに規定する基金中途脱退者であつた場合には、千分の五・四八一に当該解散存続厚生年金基金加入員に係る基金中途脱退者給付率を加算した率を加算した率 存続連合会に対して旧厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者ホにおいて「旧中途脱退者」という。の当該移転に係る老齢年金給付の額存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十二条に規定する基準標準給与額ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。の月数を乗じて得た額当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率 存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。に支給する老齢年金給付の額当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第百五十九条第四項第一号連合会の業務に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率 厚生年金基金水準給付率 前号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者及び旧解散基金加入員の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。 六十歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金厚生年金保険法第二条の五第一項第一号実施機関に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の給付を受ける者 千分の十七・七〇 六十一歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の十八・八九 六十二歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十・二〇 六十三歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十一・六四 六十四歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十三・二二 六十五歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十四・九八 課税中途脱退者等 第七号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者又は旧解散基金加入員のうち引継給付率が厚生年金基金水準給付率を超える者をいう。 厚生年金基金契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項年金給付等積立金の運用又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項準用規定において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項の規定により年金給付等積立金平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約に規定する年金給付等積立金をいう。次条第三項及び第百五十六条の四第一項第五号イにおいて同じ。を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百五十九条の二第二項年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約に規定する信託の契約をいう。 課税厚生年金基金契約 厚生年金基金契約で、次の契約に該当するものをいう。 第百五十六条の四第一項各号に掲げる業務を行う内国法人が存続厚生年金基金と締結した契約で、当該存続厚生年金基金に係る通常掛金補正額が厚生年金基金水準掛金額を超えるもの イに規定する内国法人が存続連合会と締結した契約で、課税中途脱退者等があるもの 確定給付年金資産管理運用契約 法第八十四条第三項退職年金等積立金の額の計算に規定する確定給付年金資産管理運用契約をいう。 確定給付年金基金資産運用契約 法第八十四条第三項に規定する確定給付年金基金資産運用契約をいう。 存続連合会確定給付年金積立金運用契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項の規定により存続連合会確定給付年金積立金平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百五十三条第一項第八号規約に規定する積立金をいう。次条第一項において同じ。を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百五十九条の二第二項に規定する信託の契約をいう。 確定給付企業年金規約 確定給付企業年金法第三条第一項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約をいう。 加入者 確定給付企業年金法第二条第四項定義に規定する加入者同項に規定する加入者であつた者を含む。をいう。 承継年金給付等積立金等 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第二項移換に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法以下この号において「旧効力確定給付企業年金法」という。第百十条の二第三項厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する移換する積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十一条第二項厚生年金基金から規約型企業年金への移行若しくは第百十二条第四項厚生年金基金から基金への移行の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十五条の三第二項厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十五条第一項解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第二項存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金等若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第一項解散存続連合会の残余財産の連合会への交付の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する資産で財務省令で定めるものをいう。 加入者負担掛金割合 所得税法施行令第八十二条の三第一項確定給付企業年金の額から控除する金額に規定する割合をいう。 確定拠出年金資産管理契約 法第八十四条第三項に規定する確定拠出年金資産管理契約をいう。 勤労者財産形成給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成給付契約をいう。 勤労者財産形成基金給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成基金給付契約をいう。

通常掛金額 当該存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。附則第三条第十一号定義に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第百五十六条の四厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算において同じ。)の加入員について、過去勤務期間(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。第三条第二項存続厚生年金基金に関する読替え等の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令平成二十六年政令第七十三号。以下この号において「平成二十六年整備政令」という。第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。第二十四条基金の加入員となる前の期間の算入の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第四十一条の三の五第二項脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。、平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項移換金に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。、平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号第八十八条の三第一項各号他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項各号他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱いの規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間同項第一号に定める期間にあつては、同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「旧厚生年金保険法」という。附則第三十二条第一項解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。の合計額に相当する金額をいう。

通常掛金補正額 通常掛金額を、財務省令で定めるところにより、当該通常掛金額に基づく老齢年金給付の額を変更することなく、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第八十一条の三第二項免除保険料率の決定等に規定する代行保険料率の算定の基礎となる予定利率その他の基礎率第五号において「代行予定利率等」という。を用いた場合に払い込まれる必要があるとされる掛金の額に補正した金額をいう。

厚生年金基金水準掛金額 当該存続厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十七条標準給与の基準に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとした場合に当該厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額を控除した額に三・二三を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。

過去勤務掛金額 当該存続厚生年金基金の加入員について、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において、当該過去勤務期間を算入するために増加する掛金の額の合計額に相当する金額をいう。

過去勤務掛金補正額 当該存続厚生年金基金の加入員についてのイに掲げる金額の合計額をロに掲げる数値で除して計算した金額をいう。 当該加入員の過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額 二十四・九一

当該加入員の過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額

二十四・九一

過去勤務掛金厚生年金基金水準額 当該存続厚生年金基金に係る厚生年金基金水準掛金額の三百二十三分の二百二十三に相当する金額をいう。

引継給付率 次に掲げる率をいう。 存続連合会平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第百五十六条の四において同じ。に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条第一項中途脱退者に係る措置の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項中途脱退者に係る措置の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額を、当該中途脱退者の平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十二条基準標準給与額に規定する基準標準給与額イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十条老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間イからニまでにおいて「加入員期間」という。の月数を乗じて得た額当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十六条第一号給与の範囲に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率当該中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第二項解散基金加入員に係る措置の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百四十九条第一項連合会に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額当該解散基金加入員が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イ存続連合会の業務に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率 存続連合会に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第二項基金中途脱退者に係る措置の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付に規定する解散基金加入員ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。である者を除く。のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。で除して得た率ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率当該基金中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、千分の五・四八一を加算した率 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十三条第三項解散基金加入員等に係る措置の規定により解散存続厚生年金基金加入員に支給する存続連合会老齢給付金の額平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イに規定する事業により当該存続連合会老齢給付金の額を付加する場合にあつては、付加された当該存続連合会老齢給付金の額を当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率に千分の五・四八一当該解散存続厚生年金基金加入員がハに規定する基金中途脱退者であつた場合には、千分の五・四八一に当該解散存続厚生年金基金加入員に係る基金中途脱退者給付率を加算した率を加算した率 存続連合会に対して旧厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者ホにおいて「旧中途脱退者」という。の当該移転に係る老齢年金給付の額存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十二条に規定する基準標準給与額ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。の月数を乗じて得た額当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率 存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。に支給する老齢年金給付の額当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第百五十九条第四項第一号連合会の業務に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率

存続連合会平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第百五十六条の四において同じ。に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条第一項中途脱退者に係る措置の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項中途脱退者に係る措置の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額を、当該中途脱退者の平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十二条基準標準給与額に規定する基準標準給与額イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十条老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間イからニまでにおいて「加入員期間」という。の月数を乗じて得た額当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十六条第一号給与の範囲に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率当該中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率

存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第二項解散基金加入員に係る措置の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百四十九条第一項連合会に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額当該解散基金加入員が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イ存続連合会の業務に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率

存続連合会に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第二項基金中途脱退者に係る措置の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付に規定する解散基金加入員ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。である者を除く。のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。で除して得た率ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率当該基金中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、千分の五・四八一を加算した率

存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十三条第三項解散基金加入員等に係る措置の規定により解散存続厚生年金基金加入員に支給する存続連合会老齢給付金の額平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イに規定する事業により当該存続連合会老齢給付金の額を付加する場合にあつては、付加された当該存続連合会老齢給付金の額を当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率に千分の五・四八一当該解散存続厚生年金基金加入員がハに規定する基金中途脱退者であつた場合には、千分の五・四八一に当該解散存続厚生年金基金加入員に係る基金中途脱退者給付率を加算した率を加算した率

存続連合会に対して旧厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者ホにおいて「旧中途脱退者」という。の当該移転に係る老齢年金給付の額存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十二条に規定する基準標準給与額ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。の月数を乗じて得た額当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率

存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。に支給する老齢年金給付の額当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第百五十九条第四項第一号連合会の業務に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額で除して得た率

厚生年金基金水準給付率 前号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者及び旧解散基金加入員の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。 六十歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金厚生年金保険法第二条の五第一項第一号実施機関に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の給付を受ける者 千分の十七・七〇 六十一歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の十八・八九 六十二歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十・二〇 六十三歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十一・六四 六十四歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十三・二二 六十五歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十四・九八

六十歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金厚生年金保険法第二条の五第一項第一号実施機関に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の給付を受ける者 千分の十七・七〇

六十一歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の十八・八九

六十二歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十・二〇

六十三歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十一・六四

六十四歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十三・二二

六十五歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十四・九八

課税中途脱退者等 第七号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者又は旧解散基金加入員のうち引継給付率が厚生年金基金水準給付率を超える者をいう。

厚生年金基金契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項年金給付等積立金の運用又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項準用規定において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項の規定により年金給付等積立金平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約に規定する年金給付等積立金をいう。次条第三項及び第百五十六条の四第一項第五号イにおいて同じ。を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百五十九条の二第二項年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約に規定する信託の契約をいう。

十一

課税厚生年金基金契約 厚生年金基金契約で、次の契約に該当するものをいう。 第百五十六条の四第一項各号に掲げる業務を行う内国法人が存続厚生年金基金と締結した契約で、当該存続厚生年金基金に係る通常掛金補正額が厚生年金基金水準掛金額を超えるもの イに規定する内国法人が存続連合会と締結した契約で、課税中途脱退者等があるもの

第百五十六条の四第一項各号に掲げる業務を行う内国法人が存続厚生年金基金と締結した契約で、当該存続厚生年金基金に係る通常掛金補正額が厚生年金基金水準掛金額を超えるもの

イに規定する内国法人が存続連合会と締結した契約で、課税中途脱退者等があるもの

十二

確定給付年金資産管理運用契約 法第八十四条第三項退職年金等積立金の額の計算に規定する確定給付年金資産管理運用契約をいう。

十三

確定給付年金基金資産運用契約 法第八十四条第三項に規定する確定給付年金基金資産運用契約をいう。

十四

存続連合会確定給付年金積立金運用契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項の規定により存続連合会確定給付年金積立金平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百五十三条第一項第八号規約に規定する積立金をいう。次条第一項において同じ。を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百五十九条の二第二項に規定する信託の契約をいう。

十五

確定給付企業年金規約 確定給付企業年金法第三条第一項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約をいう。

十六

加入者 確定給付企業年金法第二条第四項定義に規定する加入者同項に規定する加入者であつた者を含む。をいう。

十七

承継年金給付等積立金等 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第二項移換に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法以下この号において「旧効力確定給付企業年金法」という。第百十条の二第三項厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する移換する積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十一条第二項厚生年金基金から規約型企業年金への移行若しくは第百十二条第四項厚生年金基金から基金への移行の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十五条の三第二項厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十五条第一項解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第二項存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金等若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第一項解散存続連合会の残余財産の連合会への交付の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する資産で財務省令で定めるものをいう。

十八

加入者負担掛金割合 所得税法施行令第八十二条の三第一項確定給付企業年金の額から控除する金額に規定する割合をいう。

十九

確定拠出年金資産管理契約 法第八十四条第三項に規定する確定拠出年金資産管理契約をいう。

二十

勤労者財産形成給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成給付契約をいう。

二十一

勤労者財産形成基金給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成基金給付契約をいう。

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