法人税法施行令 第百二十一条の七

(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)

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条文
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第百二十一条の七(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)

法第六十一条の七第一項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定するヘッジ対象有価証券損失額以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人同項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した法人に限る。は、期末時当該事業年度終了の時同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の九の二までにおいて同じ。及び決済時当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済その売買目的外有価証券の譲渡があつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。をした場合のその決済の時をいう。以下この条、次条及び第百二十一条の九の二オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等において同じ。において、その期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定以下この目において「有効性判定」という。を行わなければならない。

2

前項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とは、同項に規定する売買目的外有価証券の同項に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由次条までにおいて「特定事由」という。によるその売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合次条において「特定事由ヘッジの場合」という。には、その特定事由に係る部分の差額をいう。

3

内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。

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