法人税法施行令 第百二十一条の八

(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)

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条文
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第百二十一条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)

法第六十一条の七第一項時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。 そのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額。次号において同じ。が期末時又は決済時における価額特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額。次号において同じ。を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合 前号に規定する売買目的外有価証券の期末時又は決済時における価額がそのデリバティブ取引等を行つた時における価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合

そのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額。次号において同じ。が期末時又は決済時における価額特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額。次号において同じ。を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合

前号に規定する売買目的外有価証券の期末時又は決済時における価額がそのデリバティブ取引等を行つた時における価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合

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