法人税法施行令 第百五十五条の五十八

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百五十五条の五十八保存

法第八十二条の七第三項電子情報処理組織による申告に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令これに基づく命令を含む。及び国税通則法を除く。とする。

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