法人税法施行令 第百五十五条の五十七

(財務省令への委任)

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条文
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第百五十五条の五十七(財務省令への委任)

第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号対象租税の範囲に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ及び第四項第一号イ国際最低課税額に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。