法人税法施行令 第十九条

(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

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条文
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第十九条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

法第二十三条第一項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第四項において「配当等の額」という。の百分の四に相当する金額とする。

2

前項の場合において、法第二十三条第一項の内国法人の第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等同条第四項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第四項において同じ。につき当該内国法人が同条第一項の規定の適用を受ける事業年度以下この条において「適用事業年度」という。において受ける配当等の額に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該適用事業年度に係る支払利子等の額法人が支払う負債の利子又は手形の割引料、第百三十六条の二第一項金銭債務の償還差損益に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものの額をいう。第一号及び第四項において同じ。の合計額の百分の十に相当する金額に当該配当等の額が当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額の百分の十に相当する金額 当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額の百分の四に相当する金額

当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額の百分の十に相当する金額

当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額の百分の四に相当する金額

3

次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。 保険業法第二条第三項定義に規定する生命保険会社の締結した保険契約以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。に係る次に掲げる金額 生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項責任準備金に規定する責任準備金イにおいて「責任準備金」という。として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、その積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額ハにおいて「契約者配当の額」という。のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額 据置配当の額生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該生命保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額をいう。又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額 前納保険料に係る利子に相当する金額 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約次号において「損害保険契約」という。に係る前号に掲げる金額に準ずる金額 協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額

保険業法第二条第三項定義に規定する生命保険会社の締結した保険契約以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。に係る次に掲げる金額 生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項責任準備金に規定する責任準備金イにおいて「責任準備金」という。として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、その積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額ハにおいて「契約者配当の額」という。のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額 据置配当の額生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該生命保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額をいう。又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額 前納保険料に係る利子に相当する金額

生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項責任準備金に規定する責任準備金イにおいて「責任準備金」という。として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、その積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。

生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額ハにおいて「契約者配当の額」という。のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額

据置配当の額生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該生命保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額をいう。又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額

前納保険料に係る利子に相当する金額

保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約次号において「損害保険契約」という。に係る前号に掲げる金額に準ずる金額

協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額

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第二項の内国法人が通算法人である場合適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。における同項の規定の適用については、当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額は、当該適用事業年度に係る支払利子合計額支払利子等の額その生ずる事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人に対するものを除く。の合計額をいう。以下この条において同じ。に第一号に掲げる金額を加算し、又は当該適用事業年度に係る支払利子合計額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 イに掲げる金額にロに掲げる金額がロ及びハに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額次号において「支払利子配賦額」という。が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額 当該内国法人の当該適用事業年度及び当該適用事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人ハ及び第九項において「他の通算法人」という。の同日に終了する事業年度ハ及び第九項において「他の事業年度」という。に係る支払利子合計額を合計した金額 当該内国法人の当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額法第二十三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において「適用関連法人配当等の額」という。)の合計額 他の通算法人の他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額 支払利子配賦額が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

イに掲げる金額にロに掲げる金額がロ及びハに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額次号において「支払利子配賦額」という。が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額 当該内国法人の当該適用事業年度及び当該適用事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人ハ及び第九項において「他の通算法人」という。の同日に終了する事業年度ハ及び第九項において「他の事業年度」という。に係る支払利子合計額を合計した金額 当該内国法人の当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額法第二十三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において「適用関連法人配当等の額」という。)の合計額 他の通算法人の他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額

当該内国法人の当該適用事業年度及び当該適用事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人ハ及び第九項において「他の通算法人」という。の同日に終了する事業年度ハ及び第九項において「他の事業年度」という。に係る支払利子合計額を合計した金額

当該内国法人の当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額法第二十三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において「適用関連法人配当等の額」という。)の合計額

他の通算法人の他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額

支払利子配賦額が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

5

通算法人の事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。若しくは他の通算法人の当該事業年度終了の日に終了する事業年度以下この条において「通算事業年度」という。に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額(それぞれ当該通算事業年度の法第七十四条第一項確定申告の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額をいう。以下この条において同じ。)と異なる場合には、当該通算法人に対する第二項各号に係る部分に限る。及び前項各号に係る部分に限る。の規定の適用については、当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額を当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額とみなす。

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前項の通算法人の通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当該通算事業年度に係る第四項第一号に規定する支払利子配賦額第一号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第二号に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。の百分の十に相当する金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該通算事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額 当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額

当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

7

通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第五項の通算法人の通算事業年度については、前二項の規定は、適用しない。 第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合 前二項の規定を適用しないものとした場合における第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が前二項の規定を適用しないものとした場合における同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合 法第六十四条の五第六項損益通算の規定の適用がある場合 法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合

前二項の規定を適用しないものとした場合における第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が前二項の規定を適用しないものとした場合における同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合

法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

8

通算事業年度について前項第四号に係る部分を除く。の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項及び第六項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二十八条第二項更正又は決定の手続に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額を当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額とみなす。

9

第二項の規定は、同項の内国法人の適用事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合当該内国法人が通算法人である場合当該適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。には、他の通算法人他の事業年度に係る支払利子合計額及び他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額が零であるものを除く。の全ての他の事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合に限る。に限り、適用する。

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