条文
括弧書き:
第百八十条(国内に源泉がある所得)
法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得 国内にある資産の贈与を受けたことによる所得 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
一
国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二
国内にある資産の贈与を受けたことによる所得
三
国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四
国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
五
前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。