法人税法施行令 第十四条の三

(公募等による投資信託)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第十四条の三(公募等による投資信託)保存

法第二条第二十九号ロ公募等による投資信託に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項定義に規定する投資信託のうち同法第四条第一項投資信託契約の締結に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項投資信託契約の締結に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第二条第八項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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