法人税法施行令 第百七十三条の二

(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百七十三条の二(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)保存

第百五十二条還付すべき所得税額等の充当の順序の規定は、法第百三十三条第一項更正等による所得税額等の還付の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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