法第八十二条第三十号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 当期対象租税額 法人税等調整額(税効果会計(当期純利益の金額と次項第一号に規定する法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理として財務省令で定める会計処理をいう。)の適用により計上される同号に規定する法人税等の調整額として財務省令で定める額をいう。)について個別計算所得等の金額、基準税率その他の事情を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額 特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額として財務省令で定める金額
当期対象租税額
法人税等調整額(税効果会計(当期純利益の金額と次項第一号に規定する法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理として財務省令で定める会計処理をいう。)の適用により計上される同号に規定する法人税等の調整額として財務省令で定める額をいう。)について個別計算所得等の金額、基準税率その他の事情を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額
特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額として財務省令で定める金額
前項第一号に規定する当期対象租税額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。 当期純損益金額に係る法人税等(法人税その他の財務省令で定める税をいう。)の額(対象租税の額に限る。以下この項及び次項第一号において「当期法人税等の額」という。)に被配分当期対象租税額を加算した金額 次に掲げる金額の合計額 当期純損益金額に係る費用の額に含まれている対象租税の額 過去対象会計年度における次号ハに掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。) 前号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号ロ及び第七項において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。次号ロにおいて同じ。) 当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過少であつたことが判明した場合における当該過少であつた部分の金額(当期法人税等の額又は費用の額に含まれていないものに限る。) 当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合における当該過大であつた金額(当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されているものに限る。) 次に掲げる金額の合計額 第一号に掲げる金額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額(ロからホまでに掲げる金額を除く。) 第一号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除くものとし、当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないものに限る。)のうち財務省令で定める金額 第一号に掲げる金額のうち不確実性がある金額として財務省令で定める金額 第一号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了の日から三年以内に支払われることが見込まれない金額(ハに掲げる金額を除く。) 第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
当期純損益金額に係る法人税等(法人税その他の財務省令で定める税をいう。)の額(対象租税の額に限る。以下この項及び次項第一号において「当期法人税等の額」という。)に被配分当期対象租税額を加算した金額
次に掲げる金額の合計額 当期純損益金額に係る費用の額に含まれている対象租税の額 過去対象会計年度における次号ハに掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。) 前号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号ロ及び第七項において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。次号ロにおいて同じ。) 当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過少であつたことが判明した場合における当該過少であつた部分の金額(当期法人税等の額又は費用の額に含まれていないものに限る。) 当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合における当該過大であつた金額(当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されているものに限る。)
当期純損益金額に係る費用の額に含まれている対象租税の額
過去対象会計年度における次号ハに掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。)
前号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号ロ及び第七項において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。次号ロにおいて同じ。)
当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過少であつたことが判明した場合における当該過少であつた部分の金額(当期法人税等の額又は費用の額に含まれていないものに限る。)
当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合における当該過大であつた金額(当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されているものに限る。)
次に掲げる金額の合計額 第一号に掲げる金額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額(ロからホまでに掲げる金額を除く。) 第一号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除くものとし、当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないものに限る。)のうち財務省令で定める金額 第一号に掲げる金額のうち不確実性がある金額として財務省令で定める金額 第一号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了の日から三年以内に支払われることが見込まれない金額(ハに掲げる金額を除く。) 第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
第一号に掲げる金額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額(ロからホまでに掲げる金額を除く。)
第一号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除くものとし、当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないものに限る。)のうち財務省令で定める金額
第一号に掲げる金額のうち不確実性がある金額として財務省令で定める金額
第一号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了の日から三年以内に支払われることが見込まれない金額(ハに掲げる金額を除く。)
第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
前項第一号に規定する被配分当期対象租税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能当期対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項に規定する当期対象租税額(当期法人税等の額に係る部分に限る。)に当該当期対象租税額に係る同項第三号イに掲げる金額を加算した金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 同号の対象導管会社等の配分可能当期対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同項第一号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象導管会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の配分可能当期対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同条第一項第一号ロ(1)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象各種投資会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)が租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この号において「外国子会社合算税制等」という。)の適用を受ける場合 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち、外国子会社合算税制等により益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等が次に掲げる会社等のいずれかに該当する場合 当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(当該他の構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合に限る。)又は第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同号の対象各種投資会社等に該当する場合に限る。)における当該他の構成会社等又は共同支配会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の配分可能当期対象租税額のうち当該対象会社等の益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 導管会社等以外の会社等で次に掲げる要件の全て(その所在地国(我が国を除く。)に法人税に相当する税が存在しない場合にあつては、(2)に掲げる要件)を満たすもの 会社等の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。 会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部又は一部が当該他の会社等の収入等として取り扱われること。 導管会社等 構成会社等又は共同支配会社等の所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)に対して利益の配当を行つた場合 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち当該利益の配当の額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該恒久的施設等の対象租税の額のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に対応する部分の金額と当該加算される金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する税の税率(当該税率が複数ある場合には、最も高い税率)を乗じて計算した金額のうちいずれか少ない金額 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の三十一第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第六項において準用する場合を含む。)の特定対象租税金額
構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能当期対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項に規定する当期対象租税額(当期法人税等の額に係る部分に限る。)に当該当期対象租税額に係る同項第三号イに掲げる金額を加算した金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額
構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 同号の対象導管会社等の配分可能当期対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同項第一号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象導管会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の配分可能当期対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同条第一項第一号ロ(1)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象各種投資会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)が租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この号において「外国子会社合算税制等」という。)の適用を受ける場合 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち、外国子会社合算税制等により益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
構成会社等又は共同支配会社等が次に掲げる会社等のいずれかに該当する場合 当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(当該他の構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合に限る。)又は第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同号の対象各種投資会社等に該当する場合に限る。)における当該他の構成会社等又は共同支配会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の配分可能当期対象租税額のうち当該対象会社等の益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 導管会社等以外の会社等で次に掲げる要件の全て(その所在地国(我が国を除く。)に法人税に相当する税が存在しない場合にあつては、(2)に掲げる要件)を満たすもの 会社等の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。 会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部又は一部が当該他の会社等の収入等として取り扱われること。 導管会社等
導管会社等以外の会社等で次に掲げる要件の全て(その所在地国(我が国を除く。)に法人税に相当する税が存在しない場合にあつては、(2)に掲げる要件)を満たすもの 会社等の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。 会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部又は一部が当該他の会社等の収入等として取り扱われること。
会社等の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。
会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部又は一部が当該他の会社等の収入等として取り扱われること。
導管会社等
構成会社等又は共同支配会社等の所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)に対して利益の配当を行つた場合 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち当該利益の配当の額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該恒久的施設等の対象租税の額のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に対応する部分の金額と当該加算される金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する税の税率(当該税率が複数ある場合には、最も高い税率)を乗じて計算した金額のうちいずれか少ない金額
構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の三十一第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第六項において準用する場合を含む。)の特定対象租税金額
構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が過大であつたことが判明した場合(構成会社等にあつては第一号に掲げる場合に限るものとし、共同支配会社等にあつては第二号に掲げる場合に限るものとする。)において、特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍構成会社等の調整後対象租税額又は共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、第二項第二号ホ並びに第百五十五条の四十第一項第一号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の四十四第一項第一号(第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額は、零とする。 構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍構成会社等にあつては、当該無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合 共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍構成会社等にあつては、当該無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、前項第一号の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
法第八十二条の三第五項の規定は、第四項第二号の所在地国を所在地国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合において、導管会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)に対する持分のうち当該持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ることその他の財務省令で定める要件を満たすもの(第一号において「適格持分」という。)を有するときは、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 当該適格持分を有することにより受ける収益の額のうち財務省令で定める金額(次号において「投資収益の額」という。)が当該取得に要した額以下である場合 当該適格持分を有することにより受ける税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額を当該調整後対象租税額に加算する。 投資収益の額が当該取得に要した額を超える場合(当該対象会計年度以前の各対象会計年度において前号の規定により加算された金額がある場合に限る。) その超える部分の金額として財務省令で定める金額(当該加算された金額(過去対象会計年度においてこの号の規定により減算された金額がある場合には、当該減算された金額を除く。)に相当する金額を限度とする。)を当該調整後対象租税額から減算する。
当該適格持分を有することにより受ける収益の額のうち財務省令で定める金額(次号において「投資収益の額」という。)が当該取得に要した額以下である場合 当該適格持分を有することにより受ける税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額を当該調整後対象租税額に加算する。
投資収益の額が当該取得に要した額を超える場合(当該対象会計年度以前の各対象会計年度において前号の規定により加算された金額がある場合に限る。) その超える部分の金額として財務省令で定める金額(当該加算された金額(過去対象会計年度においてこの号の規定により減算された金額がある場合には、当該減算された金額を除く。)に相当する金額を限度とする。)を当該調整後対象租税額から減算する。
第百五十五条の三十一第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項の対象各種投資会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に当該対象会計年度終了の日における同項第二号の適用割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、同条第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除される利益の配当の額に対応する調整後対象租税額として財務省令で定める金額を含まないものとする。
前各項に定めるもののほか、調整後対象租税額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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