法人税法施行令 第百五十五条の九

(所有持分)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第百五十五条の九(所有持分)保存

法第八十二条第八号定義に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。