法人税法施行令 第百五十五条の九

(所有持分)

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条文
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第百五十五条の九(所有持分)

法第八十二条第八号定義に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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第155条の9 | 法人税法施行令 | 税法Dash