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括弧書き:
法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める関係は、通算法人に係る通算親法人が法第六十四条の九第七項(通算承認)の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認を受けた場合における当該通算法人と他の内国法人(同条第十項第一号又は第十二項第一号に掲げる法人を除く。)との間の完全支配関係で同条第一項に規定する政令で定める関係に該当するもの(通算完全支配関係に該当するものを除く。)とする。
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法第六十四条の八に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
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