法人税法施行令 第百二十一条の三の二

(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)

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条文
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第百二十一条の三の二(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)

オプション取引法第六十一条の五第一項デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品金融商品取引法第二条第二十四項定義に規定する金融商品をいう。次項において同じ。)の売買を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下第五項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第百二十一条第一項各号繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等に定める方法に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法によることができる。 法第六十一条の六第一項第一号繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る基礎商品変動差額と第百二十一条第一項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法 法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る受払金銭評価差額と第百二十一条第一項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法

法第六十一条の六第一項第一号繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べに規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る基礎商品変動差額と第百二十一条第一項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法

法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行つた場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る受払金銭評価差額と第百二十一条第一項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法

2

前項第一号に規定する基礎商品変動差額とは、オプション取引に係る金融商品のそのオプション取引を行つた時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいい、同項第二号に規定する受払金銭評価差額とは、オプション取引に係る法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に相当するもののそのオプション取引を行つた時におけるそのオプション取引に係る金融商品の利率等金融商品の利率その他これに準ずる指標をいう。以下この項において同じ。に基づいて算出した額とその期末時又は決済時におけるその金融商品の利率等に基づいて算出した額との差額をいう。

3

第一項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項各号に定める方法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第七十四条第一項確定申告の規定による申告書の提出期限(当該各号に定める方法により有効性判定を行おうとする法第七十二条第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に規定する期間当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について第一項各号に定める方法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、そのオプション取引について同項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、当該各号に定める方法により行うものとする。

4

オプション取引について第一項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について同項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。

5

オプション取引について第一項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前二条及び第百二十一条の五繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等の規定の適用については、第百二十一条の二第一号イ繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等に規定する基礎商品変動差額」と、同号ロ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、同号ハ中「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあり、及び同号ニ中「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第一号に規定する基礎商品変動差額」と、同条第二号中「同項に規定する利益額」とあり、「法第六十一条の六第一項に規定する損失額」とあり、及び「法第六十一条の六第一項に規定する利益額」とあるのは「第百二十一条の三の二第一項第二号に規定する受払金銭評価差額」と、前条第二項中「前条各号」とあるのは「次条第五項の規定により読み替えて適用する前条各号」と、第百二十一条の五第一項中「同条第二項」とあるのは「第百二十一条の三の二第五項オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等の規定により読み替えて適用する第百二十一条の三第二項」とする。

6

前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

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