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法人税法施行令 第百五十五条の四十二の二

(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)

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第百五十五条の四十二の二(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)

特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号から第三号まで国際最低課税額に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第一号イに規定する国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国別特別税額控除等相当額当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の特別税額控除等相当額適格給付付き税額控除額等に該当するものを除く。の合計額当該合計額が、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る第百五十五条の三十八第一項第一号国別グループ純所得の金額から控除する金額に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第二号に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額のいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該金額をいう。第四項において同じ。を含むものとして、当該所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イに規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額の計算を行うものとする。

2

前項の場合において、同項のグループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項に、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別税額控除等相当額適格給付付き税額控除額等に該当するものに限る。以下この項及び第六項において「特別給付付き税額控除等相当額」という。についてこの項の規定の適用を受けようとする旨が含まれているときにおける前項の規定の適用については、同項中「の合計額(」とあるのは、「及び次項に規定する特別給付付き税額控除等相当額の合計額(」とする。この場合において、当該特別給付付き税額控除等相当額は、財務省令で定めるところにより、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。

3

前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 特別税額控除等相当額 特別税額控除等規定の適用により構成会社等の対象租税が軽減され、又は免除される金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。 特別税額控除等規定 税額控除等規定のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみがその適用を受けることができることとされているものその他財務省令で定めるものを除く。をいう。 構成会社等が各対象会計年度において支出した金額当該税額控除等規定の施行前に支出した金額を除く。を基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額その課税標準から控除し、又はその課税標準に含めないこととされる金額を含む。ロにおいて同じ。を計算することとされていること。 構成会社等が各対象会計年度においてその所在地国で生産した有形資産当該税額控除等規定の施行前に生産したものを除く。の数量その他これに準ずるものを基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとされていること。 税額控除等規定 構成会社等の所在地国の租税に関する法令におけるその対象租税を軽減し、又は免除することとする規定のうち、次に掲げるものをいう。 当該構成会社等の対象租税の額から一定の金額を控除することとする規定 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額から一定の金額を控除することとする規定 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額に一定の金額を含めないこととする規定 イからハまでに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定める規定 適格給付付き税額控除額等 第百五十五条の十八第二項第十二号個別計算所得等の金額の計算に規定する適格給付付き税額控除額又は同号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。

特別税額控除等相当額 特別税額控除等規定の適用により構成会社等の対象租税が軽減され、又は免除される金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。

特別税額控除等規定 税額控除等規定のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみがその適用を受けることができることとされているものその他財務省令で定めるものを除く。をいう。 構成会社等が各対象会計年度において支出した金額当該税額控除等規定の施行前に支出した金額を除く。を基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額その課税標準から控除し、又はその課税標準に含めないこととされる金額を含む。ロにおいて同じ。を計算することとされていること。 構成会社等が各対象会計年度においてその所在地国で生産した有形資産当該税額控除等規定の施行前に生産したものを除く。の数量その他これに準ずるものを基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとされていること。

構成会社等が各対象会計年度において支出した金額当該税額控除等規定の施行前に支出した金額を除く。を基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額その課税標準から控除し、又はその課税標準に含めないこととされる金額を含む。ロにおいて同じ。を計算することとされていること。

構成会社等が各対象会計年度においてその所在地国で生産した有形資産当該税額控除等規定の施行前に生産したものを除く。の数量その他これに準ずるものを基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとされていること。

税額控除等規定 構成会社等の所在地国の租税に関する法令におけるその対象租税を軽減し、又は免除することとする規定のうち、次に掲げるものをいう。 当該構成会社等の対象租税の額から一定の金額を控除することとする規定 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額から一定の金額を控除することとする規定 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額に一定の金額を含めないこととする規定 イからハまでに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定める規定

当該構成会社等の対象租税の額から一定の金額を控除することとする規定

当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額から一定の金額を控除することとする規定

当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額に一定の金額を含めないこととする規定

イからハまでに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定める規定

適格給付付き税額控除額等 第百五十五条の十八第二項第十二号個別計算所得等の金額の計算に規定する適格給付付き税額控除額又は同号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。

4

過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国について第一項第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用を受けた場合には、当該過去対象会計年度に係る当該所在地国の第百五十五条の四十第二項第三号イ構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額に規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度に係る当該所在地国の国別特別税額控除等相当額を含むものとして、当該所在地国に係る同号に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別国際最低課税額の計算を行うものとする。

5

法第八十二条の三第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例」と読み替えるものとする。

6

第二項の構成会社等が特別給付付き税額控除等相当額の一部について同項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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