法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第七項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第六十九条第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第五項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第七項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
内国法人の法第六十九条第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
内国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する法人税の控除限度額と地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
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