地方税法施行令 第九条の七

(外国の法人税等の額の控除)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第九条の七(外国の法人税等の額の控除)保存

法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額第十六項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。の計算の例による。

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各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に地方法人税法平成二十六年法律第十一号第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額を加算した金額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に地方法人税法施行令平成二十六年政令第百三十九号第三条第三項の規定により計算した金額を加算した金額以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。及び第四項の規定により計算した額(以下この条、次条第三項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人以下この項及び第六項において「通算法人」という。(通算法人であつた内国法人法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係第六項において「通算完全支配関係」という。がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第二項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額以下この条において「控除限度超過額」という。があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

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内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。

租税特別措置法第六十六条の六第一項、第八項又は第十項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額

租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第八項又は第十項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分課税対象金額又は同条第十項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額

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法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額以下この項及び第四十八条の十三第五項において「法人税の控除限度額」という。に百分の一を乗じて計算した額とする。 ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。

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各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第五項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三第四十八条の十三の二第三項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)以下この項及び第四十八条の十三第六項において「国税の控除余裕額」という。、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額以下この条及び第四十八条の十三第六項において「道府県民税の控除余裕額」という。又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。 この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。

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内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)以下この条において「被合併法人等」という。から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。

適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人以下この条において「分割法人等」という。の分割等前三年内事業年度適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

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前項第一号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度以下この号及び第十九項第二号において「合併事業年度」という。開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

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第六項第二号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度以下この号及び第二十項第三号において「分割承継等事業年度」という。開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

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第六項第一号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。は、当該被合併法人の第七項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。

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第六項第二号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第八項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。

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第六項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。のうち最も古い事業年度開始の日二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第七項から前項までの規定を適用する。

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第六項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額

イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額

道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額第五項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額第二十二項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額第二十二項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。

イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

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第六項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出した場合に限り、適用する。

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内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。

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適格分割等に係る分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)以下この項及び第二十五項において「分割承継法人等」という。が第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第五項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第六項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。

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法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。

17

法人税法第七十一条第一項第七十四条第一項第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人以下この条において「所得等申告法人」という。の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。

18

所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額

適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

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前項第一号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

20

第十八項第二号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度

適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

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第十八項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。のうち最も古い事業年度開始の日二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。

22

第十八項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。

当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額

前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

23

第十八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出した場合に限り、適用する。

24

所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。

25

適格分割等に係る分割承継法人等が第十八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。

26

二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数に按分して計算した額とする。

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法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合第二項、第五項又は第十七項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合に限り、適用する。 この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

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