地方税法施行令 第九条の七の二

(税額控除不足額相当額の控除等)

条文
括弧書き:
第九条の七の二(税額控除不足額相当額の控除等)保存

法第五十三条第四十二項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による税額控除不足額相当額法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項、第三項及び第五項において同じ。)の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。

2

前条第十七項から第二十五項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。 この場合において、前条第十七項から第二十項まで、第二十二項、第二十三項及び第二十五項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。

3

二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数に按分して計算した額とする。

4

前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第六項において同じ。について準用する。

5

法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合第二項において準用する前条第十七項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合に限り、適用する。 この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

6

法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。 この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。