地方税法 第二十三条

(道府県民税に関する用語の意義)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)保存

道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。

所得割 所得により課する道府県民税をいう。

法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する道府県民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人以下この節において「外国法人」という。 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

三の二

利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。

三の三

配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。

三の四

株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。

法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第三条の三第五項第六条第三項第八条の三第五項第九条の二第四項第九条の三の二第七項第四十一条の九第四項第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四第四十二条の四の二第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十二の二第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。、第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。、第六十六条の七第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。及び第六十六条の九の三第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四第四十二条の四の二第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十二の二第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。及び第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

四の二

資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第五十三条第一項の規定により申告納付する法人ロ及びハに掲げる法人を除く。 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度イ及びロにおいて「過去事業年度」という。に掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額

(1)

平成二十二年四月一日以後に、会社法平成十七年法律第八十六号第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2)

平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号。において「会社法整備法」という。第六十四条の規定による改正前の商法において「旧商法」という。第二百八十九条第一項及び第二項これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法昭和十三年法律第七十四号。において「旧有限会社法」という。第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3)

平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。に規定する申告書を提出する義務があるものハに掲げる法人を除く。又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人ハに掲げる法人を除く。 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ及びイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法平成七年法律第百五号に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。

退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。

扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族その納税義務者の配偶者を除く。並びに児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

十一

寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1)

扶養親族を有すること。

(2)

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

(3)

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの

十二

ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

十三

合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

十四

利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。

この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律平成二十八年法律第百一号第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)

租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。

租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)

租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。

租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等

この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益預金保険法第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)

十五

特定配当等 次に掲げるものをいう。

租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等

租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。

租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額

十六

特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座以下この号及び第六款において「選択口座」という。に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。

十七

特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。

十八

恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの国内この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。にあるものに限る。とする。

外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2

道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3

道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の特定親族同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4

二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5

道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

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未施行令和9年1月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)

道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。

所得割 所得により課する道府県民税をいう。

法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。 法人税額を課税標準として課する道府県民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人以下この節において「外国法人」という。 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

三の二

利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。

三の三

配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。

三の四

株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。

法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。の国際最低課税額同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第六十八条租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。、第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。、第六十六条の七第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。及び第六十六条の九の三第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度の国際最低課税残余額法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。において準用する法人税法第六十八条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。及び第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

四の二

資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第五十三条第一項の規定により申告納付する法人ロ及びハに掲げる法人を除く。 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度イ及びロにおいて「過去事業年度」という。に掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額

(1)

平成二十二年四月一日以後に、会社法平成十七年法律第八十六号第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2)

平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号。において「会社法整備法」という。第六十四条の規定による改正前の商法において「旧商法」という。第二百八十九条第一項及び第二項これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法昭和十三年法律第七十四号。において「旧有限会社法」という。第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3)

平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。に規定する申告書を提出する義務があるものハに掲げる法人を除く。又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人ハに掲げる法人を除く。 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ及びイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法平成七年法律第百五号に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。

退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の五において退職手当等とみなされる金額を含む。をいう。

同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、当該年度の初日の属する年の前年以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。

扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族その納税義務者の配偶者を除く。並びに児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、前年の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

十一

寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1)

扶養親族を有すること。

(2)

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

(3)

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの

十二

ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

十三

合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

十四

利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。

この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律平成二十八年法律第百一号第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。

租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。

租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。

租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。

租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等

この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益預金保険法第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。を含む。

十五

特定配当等 次に掲げるものをいう。

租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等

租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。

租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額

十六

特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座以下この号及び第六款において「選択口座」という。に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。

十七

特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。

十八

恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの国内この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。にあるものに限る。とする。

外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2

道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3

道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の特定親族同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4

二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5

道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

未施行令和9年6月18日施行令和8年法律第2号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)

道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。

所得割 所得により課する道府県民税をいう。

法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。 法人税額を課税標準として課する道府県民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人以下この節において「外国法人」という。 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

三の二

利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。

三の三

配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。

三の四

株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。

法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。の国際最低課税額同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第六十八条租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の五、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。、第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。、第六十六条の七第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。及び第六十六条の九の三第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度の国際最低課税残余額法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。において準用する法人税法第六十八条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の五、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。及び第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

四の二

資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第五十三条第一項の規定により申告納付する法人ロ及びハに掲げる法人を除く。 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度イ及びロにおいて「過去事業年度」という。に掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額

(1)

平成二十二年四月一日以後に、会社法平成十七年法律第八十六号第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2)

平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号。において「会社法整備法」という。第六十四条の規定による改正前の商法において「旧商法」という。第二百八十九条第一項及び第二項これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法昭和十三年法律第七十四号。において「旧有限会社法」という。第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3)

平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。に規定する申告書を提出する義務があるものハに掲げる法人を除く。又は第五十三条第二項の規定により申告納付する法人ハに掲げる法人を除く。 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ及びイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法平成七年法律第百五号に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。

退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の五において退職手当等とみなされる金額を含む。をいう。

同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、当該年度の初日の属する年の前年以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。

扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族その納税義務者の配偶者を除く。並びに児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、前年の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

十一

寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1)

扶養親族を有すること。

(2)

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

(3)

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの

十二

ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

十三

合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

十四

利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。

この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律平成二十八年法律第百一号第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。

租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。

租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。

租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。

租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等

この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益預金保険法第五十三条第一項の規定による支払同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。を含む。

十五

特定配当等 次に掲げるものをいう。

租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等

租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。

租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額

十六

特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座以下この号及び第六款において「選択口座」という。に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。

十七

特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。

十八

恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの国内この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。にあるものに限る。とする。

外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2

道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3

道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の特定親族同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4

二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5

道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

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