租税特別措置法 第二十九条の四

(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)

令和8年6月25日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第二十九条の四(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)保存

賃金の支払の確保等に関する法律昭和五十一年法律第三十四号第七条同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

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未施行令和8年12月1日施行令和8年法律第12号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第二十九条の四(給与所得控除の最低控除額等の特例)

令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等以下この項及び次項において「給与等」という。の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額とする。

2

令和八年又は令和九年において、その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第二十八条第二項から第四項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上七十四万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。

その年中の給与等の収入金額が七十四万千円以上二百十九万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から七十四万円を控除した残額とする。

その年中の給与等の収入金額が二百十九万千円以上二百十九万三千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万千円とする。

その年中の給与等の収入金額が二百十九万三千円以上二百十九万六千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万三千円とする。

その年中の給与等の収入金額が二百十九万六千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万六千円とする。

3

前項の規定の適用がある場合における所得税法第五十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項並びに租税特別措置法第二十九条の四第二項給与所得控除の最低控除額等の特例」と、「同条第二項の残額」とあるのは「同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。

4

令和八年又は令和九年において、所得税法第百九十条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等同条第一号に規定する給与等をいう。の金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定同法別表第五を含む。にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を第二項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。

5

前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。