地方税法 第二十五条の二

(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第二十五条の二(利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)保存

道府県は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課することができない。

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