法人税法施行令 第百九十四条

(控除限度額の計算)

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条文
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第百九十四条(控除限度額の計算)

法第百四十四条の二第一項外国法人に係る外国税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額法第百四十四条から第百四十四条の二の二まで外国法人に係る所得税額の控除等並びに租税特別措置法第六十二条第一項使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例、第六十二条の三第一項及び第九項土地の譲渡等がある場合の特別税率並びに第六十三条第一項短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2

前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百四十二条第二項恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により準じて計算する法第五十七条欠損金の繰越しの規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三組合事業等による損失がある場合の課税の特例の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。をいう。

3

第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する法第五十七条の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税法第六十九条第一項外国税額の控除に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。 ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。

4

前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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