法人税法施行令 第百二十二条の七

(外貨建資産等の法定の期末換算方法)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第94号による改正)

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第百二十二条の七(外貨建資産等の法定の期末換算方法)保存

法第六十一条の九第一項外貨建資産等の期末換算に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等第百二十二条の四外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等 法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法

外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの 法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法

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