条文
括弧書き:
第百二十二条の七(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等(第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等 法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法 外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの 法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法
一
第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等 法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法
二
外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの 法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法
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